証券保管振替機構の株券電子化のセミナーに参加してきた。その中で、忘れるとまずいものだけまとめておくことにする。
・振替制度参加手続の提出書類
「総株主通知請求に係る届出書」を提出すれば、決算期末、中間期末だけではなく、四半期末毎に総株主通知を受けることができる。その際、追加手数料は不要。
・施行日前後におけるコーポレートアクションの制限株券電子化施行日の前後(今年の12月~来年1月)は公募増資、株式分割、会社合併といった株式を用いたコーポレートアクションが、法令上及び実務上制限されることになる。
・年間振替制度利用料
株主数が2000名で年間66万円、3000名で年間70万8千円必要となる。株主数に応じて利用料は増加する。
・情報取扱責任者制度
証券保管振替機構との連絡部署の部長又はそれに準じる役職の者を「情報取扱責任者」として設けなければならない。情報取扱責任者選任届出書は、今年の4月1日から11日の間に届け出る。
*関連 証券保管振替法とは・・・
0 件のコメント:
コメントを投稿