2009年8月31日月曜日

新オーディオ購入

相変わらず不調続きで、そのうち死ぬんじゃないだろうかと思っていた矢先、とびきりの美人の女の子と偶然友達になった。年下でモデル体型、というか学生時代はモデルのバイトをしていたらしい。体調不良という不運の後は、こんな幸運が待っていたとは。メールアドレスを交換し、いろいろ悩みを聞いて下さいと言われ、舞い上がってしまったのだが、その悩みの中に「彼氏」の相談もあって、一気に冷めた、いや目覚めた。まぁ、そう上手い話はないですね。

・・・さて、全然関係ないのだが、新しいiPod用のオーディオを購入して、なかなかよかったので紹介しておく。













ちょっと高めかもしれないが、デザイン、音質、使いやすさ、すべて満足である。久し振りにいい買い物をした。あとは長持ちしてもらうだけだな。

2009年8月29日土曜日

ハゲタカ アルバート・クラリスのセリフ

以前、ハゲタカで一番好きなシーンを紹介したが、今回は2番目に好きなシーンを紹介したい。というか、紹介しようと思っていたのだが、英語が何を言っているのか分からなくて、解読するまで結構時間がかかった。

第一話、ホライズン・インベストメントワークス本社において代表のAlbert Claris(アルバート・クラリス)と鷲津政彦との会話だ。

僕の英語力程度で聞き取れたのは、以下の通り。



You've been with our company for 5 years.
You closed 8 bills collecting over 2 billion dollars in investments.



Your average annual rate of return is 28%, and you have a great track record with buyout.



As you know, since the initiatives of the US government paid off.




The Japanese financial market has finally started emerging from its period of isolation.



Japan is now a gold mountain, and I say the time is ripe.



Our investors want to inject ample funds into Japanese markets to reap the rewards.




We'll give you five years.
Make us proud.




Buy Japan out!


この最後の「Buy Japan out!」てセリフで一気にこのドラマに引き込まれてしまった。
まだ見ていない人がいれば、是非。


ハゲタカ DVD-BOX
ポニーキャニオン (2007-07-18)
売り上げランキング: 3,544

2009年8月27日木曜日

契約書チェックのポイント

現在療養中ながらも、何か勉強しようと「ゼロからわかる契約書のつくり方」という新書を買ってきたのだが、難しすぎて挫折した。この本でゼロから契約書なんか作れるかと思ったのは僕だけだろうか。とりあえず、去年会社のお金で受講した契約書入門講義のレジュメが残っていたので、それをまとめた。


―契約書のチェックポイント―

1.契約書の相手方が誰か
・交渉相手と契約の相手が違う場合がある(交渉は親会社、契約は子会社等)
・相手方の業界での立場や資金力を確認する(公官庁相手の場合等)

2.強行法規に抵触していないか民法91条
・当事者の意思に関わらず適用される法律に違反する内容は無効になる。
(独占禁止法における公益に関する規定、借地借家法における経済的弱者保護の規定、利息制限法における利息の上限、労働基準法における労働者に不利な契約の禁止、等)
・公序良俗に反する事項を目的とした契約は無効になる(民法90条
※参考:強行法規

3.主語、述語、目的語、句読点が明確になっているか

4.日付、社名、代表社名等の誤字脱字はないか
・僕の会社はこのレベルの間違いが多い。

5.下記のキーワードの条項は必ずチェックする

・危険負担
当事者に責任のない事由によって目的物が滅失した場合、その目的物の買主(債権者)に売主(債務者)は代金を請求できるのか、という問題。
民法では、特定物の売買契約締結後に、当事者に帰責事由がないのに、目的物が滅失した場合は、その危険を買主が負担すると定められている(民法534条1項)が、通常の売買契約においては、危険負担の時期を目的物の引渡時や検査合格時に変更している。

・所有権
所有権とは、物を全面的に支配する機能であり、法令の制限範囲内において、どのようにも使用、収益、処分することのできる権利。
所有権の移転時期について、民法では当事者の意思表示によって移転することを明らかにしている(民法176条)。よって、一般的には、所有権の移転時期を明らかにする規定を設けている。

・瑕疵担保責任
瑕疵担保責任とは、売買の目的物に隠れた瑕疵があったとき、売主が負担する責任のこと。
契約書上にこの規定が存在していなくても、民法等の法律により瑕疵担保責任は認められている(民法570条)。よって、瑕疵担保責任の規定を削除しただけでは、売主は瑕疵担保責任を負担することとなることに注意。また、瑕疵担保責任は任意規定であるため、当事者間で期間を長くする等の変更は自由にすることができる。

・期限の利益の喪失
期限の利益とは「期限が到来するまでは債務の履行を請求されない」という利益のこと。
民法では買主が破産手続開始の決定を受けたとき等は期限の利益を喪失すると定められている(民法137条)。しかし、この規定だけでは買主の経営状況が悪化し、不渡り手形を出したような場合でも機動的な債権は回収できない。よって、買主に信頼関係を壊すような行為があった場合に期限の利益を無くす規定を契約書に設けることが一般的である。

・遅延損害金
債務の支払を遅延した場合の損害金について定めた規定。
債務者にとって複数の遅延損害金付債務があるときは、債務者は利率の高い債権から順に払っていく傾向があるといわれているため、高額な遅延損害金利率を定めておけば、売主有利となる。民法や商法の規定では、遅延損害金は年5~6%にしかならないため(民法419条404条商法514条)、それ以上の利率を定めるのが一般的だが、高額すぎる遅延損害金は公序良俗に違反(民法90条)して無効となる可能性が高いため注意が必要。


<追記>
最近、非常に使いやすい契約書作成の書籍「ビジネス契約書の見方・つくり方・結び方」を発見したので、追記で紹介しておきたい。レベルは初級者向け。様々な形式の契約書を条文ごとに平易に解説してくれている。もっと法的にテクニカルな契約書を作成したいならば本書では足りないのであろうが、最低限チェックすべき項目は綺麗に網羅されているので、手元に置いておけば安心だ。契約書作成の過程で学んだことを書き込んでいけば、より使い勝手が増すだろう。


2009年8月10日月曜日

英語の学習再開

TOEICが来月に迫ったということで、そろそろ本格的に英語の勉強を始めるようにした。とは言っても、現在退院したばかりの不調モードなので、そこそこリハビリ程度に開始することにした。

まず勢いで買ったのが、この本。

松本 茂,ゲイル・K. オーウラ,ロバート・L. ゲイナー
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はっきり言ってかなり難しい。必修単語のレベルも高いが、それ以上に英文自体のレベルが高い!slog とか buoy とか、英検準1級を突破した僕でも見たことのない英単語がバンバン出てくるのだ(もちろん必修単語ではない)。そして、内容も堅い。ある程度の経済知識がないと、英文は読めても内容は理解できないという状態になってしまう恐れがある。

TOEIC対策でこの本はレベルが高すぎかな~と思いつつも、内容がcore1800とは比べものにならないくらい面白いので、もう少しだけ頑張ってみよう。今日はいきなり3つの文章を読んでしまった。この本を読破する頃には、英字新聞が辞書なしで読めるようになっている、ような気がする。

あと、帰宅してからずっとお留守になっていたiknowを実施。TOEICの基礎コースを3つ実施した。これも頑張らないとな。

そろそろ連休が始まる。が、僕のような半ニート人間は病院以外の予定がないので、勉強する以外予定がない。頑張るか・・・。

2009年8月9日日曜日

久し振りの更新

ここのところ全く更新していなかった。久し振りの更新だ。

7月、ほとんど休日もなしに働いていて、そのうち倒れるんじゃないかと思っていたら、8月に入って本当に倒れてしまった。今は退院して、会社にも行っているが、体調は絶不調。咳が止まらなくて、時々食べた物を吐き出しそうになる。いつからこんなにひ弱な身体になってしまったのか。

とはいえ、TOEICの日は迫っているし、本も大量に買ったり貰ったりして、読書の時間もとらなければならない。法律と会計の勉強もある。タイムマネジメントのやり方を変えねばやっていけない。そして何より、とにかく今は体調を元に戻すことを考えねばならないな。

健康は失って初めてその大事さがわかった・・・。