2020年5月24日日曜日

同一労働同一賃金への対応

今更ながら同一労働同一賃金について調べてみた。これは、正社員と非正社員での「不合理な待遇差」を禁じる改正法であり、大企業は2020年4月から、中小企業は2021年4月から適用される、つまり一部の企業ではすでに適用が始まっている。
よって、今更腰を上げている大企業の担当者は失格なのだが、とりあえず、覚えておきたい内容を、メモとしてここに残しておくこととする。

結論から言うと、企業として準備すべきことは以下の2点である。

  1. 正社員と非正社員(定年後の再雇用者や地域限定職社員含む)の待遇差を整理した表の作成
  2. その待遇差の「説明義務」の準備

以下、同一労働同一賃金の法改正のポイントを簡単に紹介する。


同一労働同一賃金の主な改正内容
  • 正社員と非正社員の不合理な待遇差を禁じる「均衡待遇」と「均等待遇」の規定が整備されたこと。
  • 雇用形態による待遇差の内容と理由について、「説明義務」が創設されたこと。

法改正の目的
同一労働同一賃金という言葉から、「非正社員が正社員と同一の労働をしているのであれば、正社員と同一の賃金を払わせること」が目的だと思えるが、そうではなく、後述の「均衡待遇」と「均等待遇」を強化することで、不合理な待遇差を無くすことを目的としている。つまり、賃金だけではなく、休暇、福利厚生施設、研修の機会等の格差も課題となる。なお、対象が正社員と非正社員の差の是正であるため、正社員同士の手当の差や、有期契約社員同士の差には対応不要。

「均衡待遇」とは
正社員と非正社員の待遇差について①職務内容、②職務内容・配置の変更範囲、③その他の事情、を考慮して不合理な待遇差を禁止する制度。一切の待遇差が禁止されているわけではなく、それぞれの要素でバランスが取れているか否かが問題となる。

「均等待遇」とは
①職務内容、②職務内容・配置の変更範囲、が正社員と非正社員で同一の場合、差別的取り扱いを禁止する制度。ただし、①②は雇用期間全体で判断するため、実務では「均衡待遇」程の重要性はない。

「説明義務」とは
短時間・有期雇用労働法では、待遇差の説明義務が新設され、企業は非正社員から待遇差の説明を求められれば、待遇差の説明を行う義務を負うこととなった。これに伴い、労基署は相談者が来た場合「短時間・有期労働法14条2項に基づいて企業から説明を受けてほしい」と最初に指導を行うようになっている。これは、会社として考えていることを説明すれば義務は果たされるが、今回の改正法施行に伴い、最も企業が注意しなければならないのが、この説明義務に違反すること。説明義務を果たさない場合、労働行政に指導を受けることや、企業名を公表される恐れがある。

非正社員の雇用上の留意点
正社員と非正社員の職務内容の違いを規程で明確に区分して、待遇差の「説明義務」の準備をしておくことが必要。非正社員の労働契約書や就業規則に職務内容が無限定となっていたり、出向や転籍に関する規定があれば、見直しを検討する。

定年社員の再雇用契約の留意点
定年に達した社員を再雇用する際、賃金は減額する会社が多いが、それが不合理な待遇差だとして揉めるケースがある。この定年再雇用に関しては最高裁の判例があり(長澤運輸事件:最高裁平成30年6月1日)、判決において、定年後の嘱託再雇用は長期間働くことが予定されておらず、老齢年金の支給等も見込まれ、正社員と賃金体系は異なるため、定年前後で仕事の内容が変わらなくても、給与や手当の一部(家族手当、住宅手当など)、賞与を嘱託社員に支給しないのは「不合理ではない」としている。ただし、皆勤者に支払われる精勤手当を嘱託社員に支給しないのは「不合理」とされていることから、皆勤手当のような手当が就業規則にある場合は契約書のひな型の見直しが必要。

2020年5月20日水曜日

2020年7月以降の雇用調整助成金

要注意:本記事執筆時点から、雇用調整助成金の期限は何度も延長が行われています。厚生労働省のHPに掲載されている最新情報をチェックして対応してください。


現在(2020年5月中旬)、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、企業が休業した場合の雇用調整助成金の「特例措置」が設けられている。この特例措置は通常時の雇用調整助成金と比較して、各種要件が大幅に緩和されており、また助成される金額も増えていることから、飲食業等、コロナ影響を受けた経営者の中には申請手続きを行った人もいるだろう。

ただ、現在私の業務に関連するビジネスでは、このコロナの影響により、特例措置の期日とされている2020年6月末以降も、休業をしなければならない可能性が、おぼろげながら見えてきた。

後述の通り、本記事執筆時点(2020年5月中旬)では、特例措置は2020年6月末までと区切られており、それ以降に「一時帰休」等によって雇用調整助成金を申請する場合は、従来の条件(通常時)で申請を行わなければならない。

通常版の雇用調整助成金で申請する場合の留意点について、早急に調べてみたので、7月以降が気になっている方は参考にしてみてもらいたい。前提条件として、休業のみ行い、教育訓練は行わないものとしている。

ただ、参考にしてほしいと書きつつ、私は弁護士や社会保険労務士といった専門家ではないので、当然ながら記事に内容には一切責任が持てないことは最初に書いておきたい。また、本助成金の手続き等は目まぐるしく変わるので、実際に申請を検討する場合は、最新の情報を厚生労働省のHPで確認することを強くお勧めする。


■雇用調整助成金のポイント(特例措置ではなく通常時)


申請単位
助成金支給は「雇用保険の適用事業所」が単位とされ、「本社」が基準ではないことに注意。例えば、複数の都道府県でホテルを経営しており、各ホテルで雇用保険の適用事業所となっている場合、休業を行うホテルの助成金の対象は、そのホテルで雇用保険被保険者となっている労働者であり、その申請は、そのホテルが雇用保険料を納めているハローワーク又は都道府県の労働局へ行う。

主な支給の要件
支給要件はいくつかあるものの、主な要件は以下の3つだ。これらの要件は、すべて例外なく満たしていないと一切認められないので、どれかに引っかかっていることが分かれば助成金は諦めた方が良いだろう。

【生産量要件】
売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近3か月間の月平均値が前年同期に比べ10%以上減少していること

【雇用量要件】
雇用保険被保険者数および受け入れている派遣労働者の最近3か月間の月平均値が、前年同期と比べ、大企業の場合は5%を超えてかつ6人以上(中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上)増加していないこと

【休業等規模要件】
判定基礎期間における対象労働者に係る休業の実施日の延日数が、対象労働者に係る所定労働延日数の1/15(中小企業の場合は1/20)以上となるものであること

※休業実施日の計算は、休業した労働者が1名でもいれば「1日」とカウントするのではなく、雇用保険適用事業所における雇用保険被保険者の所定労働日数の合計日数で算出することに注意。仮に1,000名の労働者が働く雇用保険適用事業所(大企業)で、休業する月の所定労働日数が20日の場合
 ・1,000名×20日×1/15=1,333日(小数点以下切り捨て)
仮に特定の部署のみ1か月間休業させるつもりであれば、
 ・1,333÷20日=66.65
すなわち、67名以上を休業対象としなければならない。

支給限度日数
1年間で100日分、3年で150日分 ※支給日数の計算方法は、「休業規模等要件」における考え方と同じ。

判定期間
1年の期間内(任意に設定可能)に実施した雇用調整(休業)について、1か月単位で判定。

金額上限
休業手当に助成率1/2(中小企業は2/31)を乗じた額。上限は1人1日あたり8,330円。但し、休業期間中に「所定外労働等」があった場合は、休業期間の算定に所定外労働等の時間は「残業相殺」として控除。

■申請手続き


雇用調整助成金


計画届の事前提出
「休業等実施計画届」の「事前」に届出が必要。事前に計画届の提出のなかった休業等については、本助成金の支給対象とならない。

計画届の提出期日
提出の期日は休業を開始する日の前日まで。但し、初回届出の場合は、休業初日の2週間前までを目途に提出。

支給申請の期日
申請期日は、「支給対象期間」の末日の翌日から2か月以内(例:支給対象期間4/16~5/15の場合、支給申請期限は5/16~7/15)。締切日を1日でも過ぎると、支給申請書は受け付けられない。

提出書類
※書式は簡素化されつつあるので、最新のガイドブックで確認して下さい。

提出先
雇用保険料を納めているハローワーク又は都道府県労働局