2008年2月26日火曜日

証券保管振替法とは・・・

忘れないように、今のうちにちょっとメモ。

株券電子化の説明でよく出てくる「証券保管振替法」の正式名称は「株券等の保管及び振替に関する法律」。これに気付くまでひたすらググっていた。
リンクも貼っておこう()。

ついでに株券電子化のセミナーも受けてきたので、以下にまとめを。

・株券電子化への移行時の注意
株券電子化の移行時(平成20年末~平成21年初め)は株式分割や公募増資といったコーポレートアクションが制限される。

・予備株券の準備
旧株券(合併前の消滅会社の株券等)から新株券の引換請求や、記念品としての株券所持など、電子化前に株券の交付請求が増大する可能性があるため、充分な予備株券を準備しておくことが望ましい。

・特別口座の問題
特別口座は金商法に基づく口座であり、株主名簿(会社法)とは位置付けが異なる。そのため、特別口座加入者を自由に閲覧できない等の制限が加わることが想定される。また、特別口座加入者だけを対象とした案内等は行えない。しかし、特別口座管理に関する費用は発行会社が負担するため、一部矛盾した制度であるとの批判がある。特別口座は電子化制度施行時の過渡的な口座であるので、減少一方の口座となるが、所在不明株主も存在するため、完全に口座を解消することは難しいと思われる。

・定款の変更
株券電子化にかかる定款変更については、決算合理化法附則第6条による「みなし定款変更」で行う方法が望ましい。この場合、株券電子化の施行日を効力とする、株券を発行する旨の定款の定めを廃止する決議をしたものとみなされ、公告および通知は不要となる。定款変更の手続は、株券電子化後最初の株主総会において定款変更を決議する。なお、その場合は、株主総会における定款変更決議まで、備置定款に「株券電子化に伴うみなし定款記載事項について」等の書面を添付しなければならない。

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