2009年3月10日火曜日

商事法務№1855

久しぶりに商事法務を読んだ。僕の席の右側には読むべき本が何冊も積まれてある。とにかく無理矢理にでも時間を作って読まなければ!!!

商事法務№1855の「株券電子化実務後の株式実務〔中〕」を適当に読破。よく分からなかった(というか分かろうとしなかった)部分が多かったが、以下に少しメモを残しておく。

株券が電子化された今、会社が株主の情報が知りたい場合どうすればいいのか。その場合、「情報提供請求」をほふりに行うこととなる。この「情報提供請求」には「全部情報」と「部分情報」があり、「部分情報」は、請求があった日の前営業日に何株持っていたかという情報で、例えば「自分は株主だ」と言う人が現れた場合、本人かどうか確認するために使われる。

この請求できる条件は、「正当な理由」の解釈指針に従うしかないが、ほふりは請求の「実質」を審査できないという問題点がある。

この程度しか読み取れないとは、読んでないに等しいな・・・。

ちなみに、今日は生まれて初めて裁判所に行ってきた。デカくて威圧感たっぷりだったが、内装はちょっと古い。法廷はなかなかかっこよかった。とある裁判の判決(他社)を聞きに行っただけなのだが、あまりにも判決文があっさりしすぎていて拍子抜けしてしまった。とりあえず、学生らしき人間も数人が聞きにきていたのが印象的だった。

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