今日の日経の「法務インサイド」には、会社法によって認められた少数株主の締め出しの問題点について書かれていた。その中で僕が最も驚かされたのが、ブルドック事件において東京高裁が、スティールパートナーズを「濫用的買収者」と認めた原因となった可能性のある陳述書の存在についてだ。陳述書の書き手は明星食品の社長。2003年にスティールからTOBをかけられて、結局日清食品がホワイトナイトとなることで決着した事件があったが、その際、TOBや株主代表訴訟(一体何で訴訟されるのか分からないが)をちらつかせた役員受入要請、MOBの要請等、スティール側から不当な圧力を受けていたというのだ。これは知らなかった。確かにこれが事実であるならば、ブルドックとは直接関係がなくとも、濫用的買収者として認定されてもおかしくはなかっただろう。
つまり、ブルドック事件の買収防衛策発動の裏側として、スティールパートナーズの特殊性があったわけだ。もし、まともなファンドや事業会社からTOBをかけられた場合、株主総会特別決議を経たとしても買収防衛策を発動できるかどうかは不明というわけか。
※参考:明星食品TOB
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