2010年2月3日水曜日

特定の時について

今年も株主総会のスケジュールを作成する時期がやってきた(昨年)。
スケジュールの作成に際して、会社法だけに注意しておけばよいのかというと、そうではなくて(それだけでも結構しんどいが)、証券取引所が要請する提出書類や、経理部、監査法人との決算スケジュール、証券代行会社への招集通知の納品日程等とも調整しながら進める必要があるので、それなりに骨が折れる作業となっている。少しでも不安のある人は、昨年に引き続き、この本を購入されることをお勧めしたい。

今回、この株主総会のスケジュール作成で少しもめたのが、議決権行使期限である「特定の時」についてだ。「特定の時」を定めなかった場合は、議決権行使期限は、総会日直前の営業時間終了時(会社法施行規則69条)となっており、僕の会社は毎年定めていなかったのだが、昨日、役員の一人が「招集通知、議決権行使書に記載されている行使期限が「特定の時」に誤解されるのではないか」と言い出したのだ。
言われてみればそんな気もするし、特に役員からの質問だったので(←ここがサラリーマンにとってポイント)、担当の証券代行会社に問い合わせてみた。
そうしたら、「確かに会社法が施行された当初は誤解を生むということで、特定の時を定めていない場合は行使期限を記載をしないという考え方もあったが、実際に運用が始まったら、どこの会社も行使期限を記載していたので、特に会社法で禁止されているわけでもないし、特定の時を定めていない場合でも営業時間の終了時を記載することが望ましい」と回答された。

ちなみに、2009年版株主総会白書によると、特定の時を定めている会社は約半分。定めた会社の理由は「営業時間の終了が不明確」だったり「一般の会社と営業時間が異なるため」という回答が多かったようだ。

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