株券電子化のセミナーに参加したので内容をまとめておく。
≪施行日前の対応≫
振替機関への同意
同意の時期は証券コードによって分けられ、コード6501以降は8~9月に案内がある。同意のために必要な社内手続は取締役会決議。
特別口座等に関する公告
振替機関への同意期限日までに一定の事項を公告しなければならない。公告方法は2種類で、電子公告と日刊紙への公告である。
株式取扱規程の変更
株券がなくなることによる変更・削除等を12月末までに行う必要がある。
≪施行日後の対応≫
変更登記
みなし定款変更により定款変更決議がなされたとみなされる場合でも、「株券を発行する旨の定め」の変更登記は、上場会社自ら施行日から2週間以内に行う必要がある。
みなし定款変更
株券電子化施行日後、みなし定款変更として「株券電子化に伴う定款記載事項」について書面を作成し本店に備置することとなる。
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