2009年12月24日木曜日

買収防衛策イン・ザ・シャドー・オブ株式持合い

久しぶりに商事法務のレビューを。(買収防衛策イン・ザ・シャドー・オブ株式持合い―事例研究:商事法務№1885)

株式持合比率が高い企業ほど買収防衛策を導入する傾向にある。つまり、株式持合いを進めた企業は買収防衛策導入以前に、最初から「究極の防衛策」の影の下(イン・ザ・シャドー・オブ)にいるじゃないか、という主張。

なるほど、ということは、今までに買収防衛策を導入した企業は殆どが必要ないのに入れたというわけか。しかし、僕の会社の場合だと、被買収リスクの分析から防衛策の作成、弁護士事務所のフィーまで含めたら、ざっと4000万円近くかかった。更に第三者委員会というメンバーを選定して、彼らにも毎月一定の金額を払っているわけで、必要ないものを導入するためにそれだけの費用を払っているとはあまり思いたくない。それに、いくら株式持ち合いをしている会社といっても、TOB価格によっては売らざるを得ない状況だってあるはずだ。どこの会社も緻密なリスク分析を元に防衛策は導入されていると信じたい。

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