2008年4月4日金曜日

社外の補欠監査役選任の注意点、他

「参考書類作成の実務」という信託銀行のレポートを読んだ。

株主総会の参考書類の作成実務について、浅くまとめられたレポートだった。ほとんど知っている内容だったが、メモを残しておきたい点としては、補欠監査役の選任についてだ。監査役会設置会社は社外監査役を半数以上選任しなければならないのは誰でも知っていることだが、そのため、約25%の会社がリスクヘッジとして補欠監査役を選任しているとのこと。

なお、社外の補欠監査役選任の注意点としては、通常の社外役員を選任する場合と同様の詳細な開示が求められる点である。

レポートでは、その他「公開買付制度の改正」というタイトルで、いわゆるTOBの改正についてまとめてあった。具体的に列挙すると…

・TOBを仕掛けられた会社は10営業日以内に意見表明報告書を提出する。
・TOBの期間は営業日ベースに変更。
・TOB対象会社は請求により30営業日までTOB期間の延期することが可能。
・買収者がTOB後に株式保有割合が3分の2以上となる場合は、全部買付義務が課される(つまり、3分の2以下であれば全部買付する必要はない)。

買収防衛策を入れるのであれば、これくらいは頭に入れておかねば。

*参考「株式公開買い付け

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