日経の「法務インサイド」では株主名簿の閲覧制限の問題が取り上げられていた。会社法125条第3項第3号にはこう記されている。
会社法第125条
(株主名簿の備置き及び閲覧等)
③株式会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
三 請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき。
問題となっているのがここの「請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき」で、「会社法のミス」とか「株主名簿閲覧でなぜ困るのか良く分からない」といった意見で著名な商法学者とか弁護士から叩かれていた。そもそも株主名簿が必要になるのは、たいていTOBとか株主総会の議案で委任状を集めるときで、この法律があるがために効率的な勧誘ができなかったケースもあるようだ。なお、「会社法の改正項目がある程度溜まった時点で、株主名簿の閲覧権限を緩和すべきだ」との声は、既に政府内部で上がっているとのこと。近い将来、変わる法律のようだ。
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