具体的には親事業者の「4つの義務」と「11の禁止行為」があるが、「11の禁止行為」の方は返品の禁止(下請事業者の責に帰すべき理由がない場合)など、常識的にやってはいけないことのような気がするので、注意すべきは「4つの義務」の方であろう。
①書面等の交付義務
「言葉より書面で確かな発注を」という標語すらあるらしく、発注に関して口頭はタブーで、注文書を必ず交付しなければならない。また、注文書もとりあえず何か書いた紙を下請業者に渡せばいいというわけでもなく、注文書の記載内容(納入場所や支払期日など)も詳細に定められている。
②書類の作成・保存義務
親事業者は下請業者別に取引記録記載した書類を2年間保存しなければならない。この書類はデータとして保存することも認められている。
③下請代金の支払期日を定める義務
納品日から60日以内と定められている。61日目からは下の「遅延利息の支払義務」により、利息を払う必要がある。
④遅延利息の支払義務
上記の支払期日を守らなかった場合、納品日の61日目から年利14.6%(かなり高い)の遅延利息を払わなければならない。
特に遅延利息は契約書を交わして特別な利息を定めていなくても適用されてしまうので注意が必要だ。下請法は下請業者が押さえておくべきなのは言うまでもないが、親事業者の場合は法務関係者より、実際の営業担当や資材部が押さえておくべき法律だろう。(ウチの会社はうっかり下請法違反をしている可能性がありそうで怖い…。)
参考:知るほどなるほど下請法(公正取引委員会)
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