株券電子化施行日が決定
株券電子化を来年1月5日に実施するための関連法の政令が11月19日に公布された。これにより、株券を預託できる期限は、株券電子化2週間前の前日、つまり12月19日までとなった。(この預託期限は証券会社によって異なり、12月上旬で締切るところもあるとのこと。)
加入者(株主)の情報について
加入者情報が標準化されるため、制度外文字は使用不可となり、置換文字またはカナに置換えられる。氏名に制度外文字が含まれる場合は、氏名全てカナ表記となる。外国人の氏名は、原則アルファベット表記となる(現在カタカナ表記)。
特別口座の制限
株主名簿管理人業務は委託替えにより変更は可能であるが、特別口座管理機関の変更は容易にできない。更に、発行会社が費用を負担して開設する口座であるにもかかわらず、発行会社でも自由に閲覧することはできないといった制約がある。
特別口座からの売却
特別口座の株式を売却する場合は、証券会社に本人名義口座に振替をしなければならない。特別口座から直接市場や相対取引で売却することはできない。
株主名簿の異動
株主名簿の異動は、原則として機構からの総株主通知となるため、期中の異動が把握できなくなる。日次、月次での異動明細表の送付は廃止。
もう、ほとんど株式実務担当者以外関係のない情報だな…。
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