2008年10月31日金曜日

一時ブログのお休み

最近になって全くブログを更新できなくなったのは、英検の勉強が忙しいのと、会社のストレスで精神をやられているからである。
まず、1日置きに英会話のレッスンがあるのは辛い(そういう授業を組んだのは僕だが)。今日も仕事帰りにレッスンを受けてきたのが、会話というのは体力・知力を結構使うので、授業が終わった後のだるいこと。
一方、会社のストレスの方もひどくて、ここにはわざわざ書かないが、まぁ、会社を辞める際のもっともらしい理由ができたということにしておこう。

あしたから11月、早いもので今年もあと2ヶ月しか残っていない。本当に時間が過ぎるのは早いな。
11月の二週目には英検準1級の2次試験が、そしてそれに合格したら、本格的に転職活動を開始・・・したいのだが、突然この不況がやってきて状況は一変した。本当にタイミングが悪いとしか言いようがない。去年の今頃ならまだまだ採用は好景気だったのに、資格勉強をタラタラやっていたツケが回ってきているようだ。

英検ごときで転職がスムーズに行くとは考えにくいが、とにかく今は英語を勉強しよう。そもそも合格しないと、何も始まらない。この腐った企業で、自分も腐っていくのを待つのか。

というわけで、しばらくの間(英検の試験が終了するまで)、ブログはお休みします。

2008年10月27日月曜日

中小企業とTOEIC

いやはや、びっくりしたがな。

先日、TOEICで700点を越えたので、会社の連中に自慢してやろうと思い、スコアシートを会社に持っていった。英語ができる人には700点はカスのようなレベルだが、ウチの会社のレベルなら驚くだろうと思ったのだ。

が、その考えは甘かった。

「TOEICって、何?」

「705点・・・てすごいの?」


僕は中小企業をなめていた。TOEICくらい社会人なら誰でも知っているメジャーな資格だと思い込んでいた。
社内の取得奨励資格にも入っている。(賞金も手当ても何も出ないが)

しかし、この会社の皆様はTOEICなんて知らなかったのだ。

流石に人事部長と去年入社してきた新人は知っていたが、管理職を含め、ほとんどが上記の反応だった。

軽くカルチャーショックを受けてしまったが、僕もまだまだ甘いな。

2008年10月23日木曜日

TOEICテストの結果

今日、先日受けたTOEICの結果が返ってきた。前回8月に受けた時はたったの590点だったので、今回は600点以上欲しいなぁと思っていたら、


TOTAL SCORE  705  


リスニング  350
リーディング 355


何で一気に100点以上も伸びるんだ!!?

このTOEICテストの信憑性に疑問が出てきたぞ。たった一ヶ月で115点も伸びるのは、冷静に考えてちょっとおかしい。はっきり言って、そんなにTOEICの勉強していません。今回がまぐれなのか、前回が悪すぎたのか、たぶん前者だと思うが、一体どうなっているんだ…?

しかしまぁ、今年の目標である730点には届かなかったが、700点を超えたということで、よしとするかな。

2008年10月21日火曜日

商事法務№1845

今回も堅い内容で、何度か挫折しそうになった。というか、理解できない大半の部分をスキップしながら読んだ。以下まとめ。

「旧長銀事件最高裁判決の検討」では、今年の7月に下された旧長銀経営陣に対する最高裁の無罪判決につき解説。難しい。要するに、新しい会計基準は「慣習」となっていない限り、唯一絶対ではない、と最高裁が認めたと。

「コーポレート業務とインサイダー取引規制」で気になったのは、意図的なインサイダー情報の伝達についてだ。ここでいう意図的な伝達とは、例えば敵対的な買収者が対象会社の株式数%を市場で買付けた後、会社に面談を要求してやってくる。大抵、面談の内容は「御社を買いたいと思っている」とかだ。その際、わざと買収者に未公開の重要事実をバラすのである。こうすれば、買収者はインサイダー取引規制でいう第一次情報受領者となり、それ以降の買収者の買付はインサイダー取引規制違反になると。これは、僕の上司も「最強の買収防衛策だ」とか昔言っていたような気がしたが、どうなのだろうか。結論からいうと、対象会社が上場する取引所(東証とか大証)に申し入れて、対象会社に重要事実の公表を行わせることで、これは解決する。決して「最強の買収防衛策」ではない。

「公開買付けの手続の流れおよび開示規制(上)」は、公開買付届出書の記載事項等について、結構知らなかった部分が多かったので以下に箇条書きでメモ。

・公開買付者は公開買付届出書を提出後、ただちにその写しを対象者、及び別に公開買付届出書を提出した者がいる場合はその買付者に送付する。(つまり、すでにTOBしている買収者がいたら、そいつにも公開買付届出書の写しを出せと。)
・公開買付開始後における対象者の従業員の取扱について重要な変更(大幅なリストラとかのことか)の予定をしている場合は開示が義務づけられる。
・純投資または政策投資を目的とする場合については、株券等を取得した後の保有方針、売買方針、議決権の行使方針並びにそれらの理由を記載し、長期的な資本提携を目的とする政策投資として買付等を行う場合には、その必要性具体的示す必要がある。
・公開買付の目的がいかなるものであっても、買付等の後、対象者の株券等を更に取得する予定については、その有無、理由及び内容について、具体的記載する必要がある。
・買付等の後、当該株券等の発行者が上場廃止となる見込みにある場合は、その旨及び理由について具体的に記載することが求められる。

やたらと「理由」とか「必要性」を「具体的に」記載することが求められていることが気になった。他は読みませんでした。

2008年10月20日月曜日

足にマメが…

この土日にやったこと。

まず、土曜日は午前中に歯医者に行った。虫歯でもないのに三ヵ月もかかって、次もあったらいい加減に治療を強制終了しようと思っていたら、今回で終了した。やけに時間はかかったが、終わったのでよしとしよう。親知らずの上の歯茎の腫れと痛みも治まったことだし。で、その日はそのまま帰宅して、ご飯食べてお昼寝して、晩御飯食べて、ネットして寝た。ニート並の生活で勉強は全くせず。土曜は一週間の疲れがどっと出るので、何もやる気が起きないのだ…って、単なるサボりですね。

今日は、午前中に11月のマラソンに向けたランニング10kmを実施。走るのはこの時期が一番気持ちいいのだが、足の裏に赤くマメができた。痛い。いくら健康のためとはいえ、もうマラソンなんてやめようかな。シューズはアシックスで足を計測してもらった上でいいやつも購入したし、靴下もランニング用の靴下を履いているのに、たかが10km程度でマメに悩まされるとは、もう僕も歳ですね。
それから、午後は自宅に引きこもって、来週のスクールの予習。TOEIC対策なのだが、長文が異常に難しくて泣きそうになったが、英辞郎で調べて、何とか解いた。文法問題の仮定法は楽勝。だてに大学受験時代に安河内の授業は取っていない。

そして気づいたら、午後11時。英検準1級の2次対策のため、英作文をする。もう次は落ちたくないのだが、会話は苦手中の苦手なので難しい。というか、準1級の面接の設問そのものが僕には難しい。

「現代社会において大学教育は有用であると思うか」

制限時間5秒くらいで日本語でも答えるの難しいわ、と思った。

2008年10月18日土曜日

製造物責任法概論

・製造物とは
製造物とは製造または加工された動産(PL法2条1項)のこと。つまり未加工の農林水産物や鉱物にPL法は適用されない。同様に、不動産やサービスにも適用されない。

・「買主注意せよ」から「売主注意せよ」の時代に
今日のように製品がハイテク化している時代、被害を受けたとしても消費者がメーカーの過失を立証することは困難である。そこで、これまでの責任要件としての過失に換えて「欠陥」概念を導入し、主観的な人の過失行為から客観的に物の欠陥に着目した。PL法はこの欠陥責任が導入された法である。
※欠陥:当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていること(PL法2条2項)

・責任主体は製造業者等
PL法でいう製造業者等とは以下を指す。
①製造業者、輸入業者(メーカーだけではない点に注意)
②表示製造業者、表示輸入業者(「表示」とはOEM契約に基づき供給された製品を自社ブランドで売っている場合など)
※OEM契約(Original Equipment Manufacture):発注者が自社ブランドで販売するために、受注先に製品を供給させる契約
③実質製造業者(「実質」とは他のメーカーが製造した食品や医薬品を自社ブランドの名で販売する場合など)

・被害の対象は拡大被害
被害が製品そのものに止まっている場合には適用されない。例えば、パソコンが発火してパソコンが使用不可能になっただけならPL法は適用されないが、発火が原因で手に火傷を負ったり家が全焼した場合はPL法が適用される。PL法のキーワードは「品質」ではなく「安全」。

・対象となる製造物の引渡しにつき、有償・無償を問わない
販売した製造物のみではなく、サンプル商品もPL法の対象となるということ。ただし、盗まれた場合は該当しない。

・免責は困難
引き渡したときにおける科学又は技術に関する知見によっては欠陥があることを認識することができなったことを、製造者等が証明できれば免責される。しかし、ここでいう「科学又は技術に関する知見」とは、当事の世界最高レベルを想定しているといわれているため免責は困難である。

・PL(Product Liability)対策
企業におけるPL対策として、警告ラベルの貼り付けや安全使用のための取扱説明書の作成、更には消費者相談窓口を設置し、事故及び訴訟を未然に防止することが望ましい。また、原材料・部品納入契約やOEM契約における責任分担の明確化も有効な対策である。

・PL法施行後の動き
PL法が制定されて訴訟が増えると言われていたが、実際は予想されていた程の数の訴訟は起きなかった。しかし、一方で自主的な製品回収は増えてきており、「万が一のリスク」は高くなりつつある。今後、製品に不具合が発生した場合、不具合はその製品のみに起こるのか、類似品、同じ工場で作られた物にも含まれるのかチェックすることが望ましい。

2008年10月17日金曜日

中小企業の社員の特徴

数年中小企業で働いて、そこで働く社員の特徴が見えてきたので、書き残しておく。(かなり偏っている書き方をしているのであまり真に受けないで下さい。)

会社で働く社員を総合職、一般職、派遣社員の三種類に分類して考えたい。


■総合職

・原則、男。一般職、派遣社員が死んでもしない残業(代)が大好き。中には定時中はひたすら喫煙ルームでのタバコと雑談に費やし、定時後から重い腰を上げる社員もいる。勿論、目当ては残業代。月の上限の時間まで残業しないと勿体ないと考えている。
・たまに遅刻する。寝坊を理由に半日有給を取ることもザラ。もちろんその分、残業する
時間のルーズさは小学生並み。10時開始のミーティングに10時に行っても、まだ誰もいないのは常識。10時過ぎからノロノロ動き始める。
冷蔵庫にはビールや焼酎が常備されており、定時後にそれを飲み始める。口癖は「飲まないとやってられない」。
・共通するのは所謂「低偏差値」クラスの大学を卒業していること(大卒の場合)。日東駒専クラスか、それ以下が大半を占める。口癖は「学歴より実力」なのに、決まって高卒や中卒の社員を馬鹿にする。喫煙ルームの話題はそれが多い。たまに京大卒の凄い役員がいると思ったら、間違いなくメインバンクや取引先(大企業)からの天下りか出向者。
活字が苦手。日経新聞を読んでいるのは管理職が数名、平社員では誰も読んでいない。
・朝はスポーツ新聞か週刊少年ジャンプを読んでいる人間が多い。朝の話題は十中八九プロ野球。サブプライム問題等、経済には全く無関心。
・何かの電話で「よしん管理って地震のことですか」と聞いていた。
未婚率が高い。
・基本的に入社したくて入っているわけではないので、愛社精神は薄い。優秀な若手ほど早く見切りをつけて転職していく。
・平均年齢が45を越えている。これから会社を支える30代が極端に少ない
・強烈な年功序列で、どれだけ無能社員でも次長までは出世するというのが社内での定説。実際、次長が七名もいて所属員の半分以上を次長が占める部署も存在する。
・海外に顧客がいるにもかかわらず、英語のできる社員は少ない。会話どころか英文を読むことすらできない管理職もザラにいる。彼らは一般職や派遣社員に英語対応を任せる。新入社員の履歴書に書いてあったTOEICのスコアは300点。


■一般職

・女。一応正社員であるが、仕事は派遣社員と同じことをやっている。あとはボーナスの存否くらい。
・自分よりアホな大学を出ている総合職も多いので、基本的に総合職の男を見下している。大半は30歳までに他の会社の男性の結婚して去っていく。たまに社内結婚もあるが、非常にまれ。
・育児休暇制度や産休制度はあるが、こうした制度を使う女性は稀で、ほどんどが寿退社する。
・朝に挨拶するのは、入社後半年まで。その後は年上だろうが役員だろうがシカトする。
・結婚退職するために、必死に合コンへ参加する。合コンの日の化粧の気合の入り方は尋常ではない。一方で社内の男にはデートに誘われても、給与体系・年収・将来性等全てが分かっているので、まず相手にはしない
・出勤は定時ギリギリで、たまに遅刻する。ただし、遅刻しても堂々としており、その姿には清々しさすら感じる。
何があっても定時には退社、たまにフライングするツワモノもいる。
・定時終了間際に仕事を依頼すると平気で断る。キレる者もいる。
・仕事内容は派遣社員に毛が生えた程度。仕事に対するモチベーションは絶対零度より低い。
・暇になったら堂々とFacebook(一昔前はmixi)などSNSをしている。仕事そっちのけで資格の勉強(簿記とか秘書検定とかTOEICとか)をする者もいる。当然、そのコピーは会社のコピー機を使う。
有給は9割以上消化。ある意味ホワイト企業。
・え、何でこんな奴が…?という容姿(不美人という意味)をしている者は、十中八九得意先か自社の管理職の娘さんがコネで入社
・年齢層には大きな幅があって、上記に当てはまるのはほぼ20代である。30代の人口は少ないが、40歳を越すと、また人口は増える
・40代以降の女性は全員独身
・いくつだろうが、親と同居(パラサイト)している。中には、一人暮らしをしながら、親から仕送りを受けているツワモノも存在する。
・給料は少ないが、すべて自分で使えるため、意味もなくブランド物をたくさん所有している。会員制のスポーツクラブにも通う。


■派遣社員

・女。基本的に正社員一般職と同じ仕事を担当する。
・年齢は圧倒的に30代後半から40代が多い。そして大半がバツイチ(という噂)。
・中小企業なので、若い派遣社員はやってこない。
・一般職と違い、遅刻はまずしない。かなり朝の早くから出勤する者もいる。しかし、やはり定時には帰りたい。定時5分前にはパソコンの電源を落として帰宅準備を開始する。
・一人暮らしが多く可処分所得が少ない。そのため、一般職のように意味もなく高級ブランドを持っている割合は低い。
・そこそこのレベルの資格(簿記2級とか英検準1級とか2級建築士とか)を持っている人が多い。
・素直な分、一般職の連中の数万倍は使えるというのが総合職の常識。
・「派遣社員なめんなよ」というオーラを出している者もいる。


上記はすべて僕の会社の社員に当てはまるというだけで、決して他の中小企業はこんなんではないと信じたい。

何かの本に「人生は一社目で決まる」と書いてあったが、まさにそうなんだろうな。

<関連エントリー>
三流大学で偏差値70…?
零細企業の社員の特徴

2008年10月15日水曜日

はてなスター

はてなブックマーク(通称はてブ)というサービスをご存じだろうか。かなり有名なウェブブックマークサービスなので簡単に説明すると、普通のブラウザのブックマークと違い、そのブックマークを他人が見ることが可能となっている。つまり誰が、何人くらいそのサイトを注目してブックマークしているのかが一目でわかるというわけだ。また、このブックマークには100文字以内のコメントを付けることも可能。ふと感じたことを反射的に記録することができるので、結構面白い。もちろん、このコメントを他人が見ることも可能だ。更に、「はてなスター」をいうシステムにより、このブックマークのコメント等に他人からスターをもらうことができるのだ。大抵はクールなコメントに対して、この「はてなスター」がつけられる。

さて、この夏から僕も「はてブ」を始めたのだが、最近とあるコメントを書いたらはてなスターが25個も付いたので驚いている。
痛いニュースというサイトの「“中国のミルクは安全!”と英閣僚が飲んでアピール→就任当日に腎臓結石で入院」という記事に対して、前日の蒟蒻畑を規制しようとした野田聖子議員を思い出して、

野田聖子も喉を詰まらせてみればいいのに

とコメントしたら、これが想定外に受けたようだ。。。

なんだかよくわからないが、他人からスターをもらうというのは、あまり悪い気はしない。たぶん、今後はてなスターを25個ももらうことはないだろうから、ここに記録しておこう。

2008年10月11日土曜日

最近買ったCD

今日はちょっと法務のネタを離れて、最近購入したCDの紹介。


Mr.Children(2008-09-03)
Amazonランキング:118位











一枚目はミスチルの「HANABI」。「どれくらいの値打ちがあるだろう?僕が生きているこの世界に」という言葉から始まる歌詞には、桜井さんらしさが滲みでていて、久し振りにミスチルらしい(?)曲に仕上がっている。美しいメロディーと重なったサビの部分では、切なくなってしまった。最近のミスチルはちょっとな~と思っている人にも聴いてもらいたい名曲だ。ところで、ツアーはまだかな。でも行っている時間ないなぁ。


藤岡藤巻と大橋のぞみ,大橋のぞみ(2007-12-05)
Amazonランキング:243位












次は、「崖の上のポニョ」。「ぽーにょぽーにょぽにょ」という部分が耳から離れなくなった人はいないだろうか。僕はこの歳になって、子供の歌う映画の主題歌のCDを買ってしまったのだが、侮ることなかれ。結構完成度の高い曲に仕上がっている。おっさん二人組と少女のハモりもいいが、5曲目の「のぞみちゃんデモ」も聴いてみてほしい。普通の少女の歌声で、しかもちょっと音程がズレれいるのだが、そこがまたいいのだ。ちなみに、僕は映画の「崖の上にポニョ」を見にいってません…。

それにしても、最近、この前紹介したlang-8にハマってハマって仕方ない。英語でのコミュニケーションがこれほど楽しいとは思わなかった。中毒になっているな、これは。

2008年10月8日水曜日

会社法の復習2

前回の続き。

・近年の株主総会の傾向
昔と比べて最も変化した点は「議案が否決される可能性」が出てきたこと(参考)。ISSや海外ファンドの存在が大きい。これからは、議案が否決されることも想定しなければならない。

・企業再編行為
企業再編行為の主たる目的は「企業競争力の強化に役立つ法制度を目指す」こと。企業再編行為が利用される場面は大きく分けて2つに分類される。
①他企業との経営統合による競争力強化
②自社グループ内での事業の整理、統合
なお、企業再編行為は経営陣の同意を得て行う企業買収の手段としても利用は可能。

・吸収合併と新設合併

合併の際、実務上は新設合併では会社の持つ免許や上場の手続きがややこしくなるため、吸収合併の方が圧倒的に多い。なお、一般的に使用される「対等合併」という言葉は法律用語ではない。

・吸収分割と新設分割

旧商法では「営業」が分割の対象とされ、その概念についての議論があったが、会社法では分割の対象について「その事業に関して有する権利義務の全部または一部」となり、より柔軟になった。なお、新設分割は1社のみで1事業部門を分離して実施することも可能。

・株式交換と株式移転

株式交換はその「主体」に注意する必要がある。
会社法2条31号 株式会社がその発行済株式の全部を他の株式会社又は合同会社に取得させること。
つまり、上記の図ではB社の子会社となるA社が株式交換の主体となる。また、株式移転は純粋持株会社(ホールディングカンパニー)化するための一つの手段となる。

・企業再編行為の効力発生日
吸収型か新設型かによって効力発生日は異なる。
吸収型再編行為(吸収合併、吸収分割、株式交換)→当事会社間の合意(再編行為に関する契約)により定めた日
新設型再編行為(新設合併、新設分割、株式移転)→新設会社の登記の日

・対価の柔軟化
会社法においては、吸収型再編行為の場合、再編行為の対価は株式のみならず、社債、新株予約権、金銭その他財産でもよいこととなった。つまり、何を対価とすることが適切なのか判断しなければならない。

・対価の柔軟化と外資による敵対的買収
対価の柔軟化が外資による敵対的買収を増やすという議論がなされているが、企業再編行為を行うためには、当該再編行為に関する契約をしなければならず、TOBのように突然株を取得される買収とは性質が異なる。
会社法767条 株式会社は、株式交換をすることができる。この場合においては、当該株式会社の発行済株式の全部を取得する会社との間で、株式交換契約を締結しなければならない。

・企業再編行為に係る留意点
企業再編行為は実にバリエーションが多く、一体どれが適しているのか正しく判断する必要がある(つまり、弁護士に相談するにしても最低限は知っておく必要がある)。独占禁止法や税務、会計など会社法以外の分野にも注意する。

2008年10月7日火曜日

会社法の復習1

2年前、会社法を勉強した際にあれこれブログ上でまとめてみたが、今回復習がてらにもう一回まとめてみたい。

・解釈の明確化
旧商法では解釈に委ねられていた規律が会社法では明文化された。
例)会社法109条1項 株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に対して、平等に取り扱わなければならない。=[株主平等原則]

・三角合併
合併対価の柔軟化により外国会社による三角合併が可能となった。

B社子会社が海外のB社(親会社)の株式を割当てることで日本のA社を買収することが可能になる。

・有限会社の廃止
旧商法上、株式会社には株式に譲渡制限があり少数の株主しか存在しない会社、つまり実質は有限会社と変わらない株式会社が多く存在した。よって、会社法では有限会社を廃止し、取締役の人数制限、任期規制、取締役会・監査役の設置義務等につき一つの法律で差異を調整することとなった。

・用語の定義
会社法で用いられる用語について、その定義が会社法2条に列挙されている。省令の2条にも定義規定が置かれている。以下は重要。

①外国会社
明文を置かない限り、会社法上の「会社」に外国会社は含まれない。外国会社の定義上、法人格の有無は問わない。
例)会社法5条 会社(外国会社を含む。…)がその事業として…
②親会社・子会社
親会社・子会社の判定が経営を支配しているか否かの実質基準となった。
施行規則3条(子会社及び親会社) …財務及び事業の方針を支配している場合における当該他の会社等とする。
③公開会社
上場会社を意味する用語ではなく、譲渡制限の付されていない株式を発行している会社。つまり、1000株発行している会社が999株に譲渡制限を付していても、残り1株に譲渡制限を付していなければ、その会社は公開会社ということになる。

・類似商号規制の撤廃
類似商号規制が廃止されたため、類似商号かどうか、同一営業かどうかという登記可否の綿密な調査が不要となった。ただし、同一商号、同一住所の登記はできない(商業登記法27条)。

・不正目的の商号使用禁止
不正の目的をもって、他の会社であると誤認される恐れのある名称又は商号を使用することは禁止されている(会社法8条1項)。ただし、不正目的の立証責任は請求者にある(会社法8条2項)。旧商法に比べて、会社法は会社商号の保護が薄いといえる。

・事業譲渡をした場合の競業避止義務
A社が事業CをB社に譲渡した場合、原則としてA社は同一市町村及び隣接市町村では20年間譲渡した事業Cはできない。しかし実務上、事業譲渡契約には競業避止義務を負わないとする特約を規定することが多い。
会社法21条1項 事業を譲渡した会社は、当事者の別段の意思表示がない限り…その事業を譲渡した日から20年間は、同一の事業を行ってはならない。

・株式会社の設立
設立には発起設立(設立時の発行株式すべて発起人が引き受ける)か、募集設立(設立時の発行株式の一部について、発起人以外の引受人を募集する)があるが、実際の設立はほとんどが発起設立である。

・株主の権利
①自益権
株主が出資者として会社から経済的利益を受けることを目的とする権利
例)剰余金配当請求権(会社法453条)
②共益権
株主が会社の管理運営に参加することを目的とする権利
例)株主総会における議決権(会社法105条3項)
③単独株主権
1株でも持っていれば各株主が独自に行使できる権利
例)累積投票請求権(会社法342条)
④少数株主権
総株主の議決権の一定割合又は発行株株式の一定割合を有する株主のみが行使できる権利
例)株主提案権(会社法303条)

・種類株式
会社法には様々な種類株式が存在する。原則、株主平等原則により株式の権利は同一であるが、資金調達の便宜から、会社法では種類株式の発行を認めている。

①特定業績連動株式(トラッキング・ストック)
株式の価値が企業全体の業績ではなく、特定の事業部門や子会社の業績と連動する株式
例)ソニーが2001年にソニーコミュニケーションネットワーク業績連動株式を発行。しかし、その後ソニーは業績連動株式を廃止し、現在日本では全く広まっていない。
②取得請求権付株式
株主が会社に対してその株式の取得を請求することができる株式
③取得条項付株式
一定の事由が生じたことを条件に会社がその株式を取締役会(なければ株主総会)決議によって取得できる株式
④全部取得条項付種類株式
株主総会の特別決議でその株式の全部を会社が取得することができる株式

・株式の併合・分割・無償割当て
①株式の併合
数個の株式を合わせて、それより少ない株式にすること。株主総会の特別決議が必要 
例)10株→1株
②株式の分割
1個の株式をそれ以上の数にすること。分割の際、同じ株式を割当てる。取締役会決議が必要
例)10株→11株
③株式の無償割当て
実質は株式分割と同じだが、既発行株式とは異なる種類株式を割当てることも可能


2008年10月6日月曜日

Lang-8 を始めた

以前、はてなブックマークで人気になっていたLang-8を、何気なく始めてみた。自分の書いた英文を、同じくLang-8に登録しているネイティブが添削してくれるというサービスなのだが、英文の日記を書き込んで30分もしないうちに、早速添削が入った。アメリカ人の女性からだったのだが、結構的確に訂正が入っていた。冠詞の使い方が僕はよくわかっていなくて、それを丁寧に直してくれていた。ちなみに、このLang-8にいるメンバーは何らかの外国語を学んでいるので、外国人の書いた日本語を自分が添削することもできる。それもなかなか楽しい。

自分一人で英語で日記を書いても、合っているのか間違っているのかわからないが、このサイトを使えば無料でネイティブからの添削が受けられるので、英語学習者は是非登録してみることをお勧めしたい。

2008年10月5日日曜日

歯の治療が終わらない

歯の治療が終わらない。8月末から毎週通っていて先週で一旦終了したのだが、今週から親知らずの上の歯茎が腫れてきて、仕事中に痛くて痛くて仕方なくなってきたので、また今日行ってきたのだ。

親知らずと歯茎の間に細菌が入り込んで化膿していると言われた。

チクリと麻酔を打たれて、メスで歯茎を切開。吸引機のようなもので膿をズズズと吸っていた。それからカーゼを噛ませて終了。問題はその後だった。麻酔が切れた頃、ズキンズキンと切開した部分が痛み始めたのだ。一応、痛み止めはもらっていたので飲んだが全く効かず。痛い。何で虫歯にもなったことないのにこんなに苦しまねばならんのだ。

当然、来週も歯医者に行かねばならない。いったい、いつまで歯医者に行かねばならんのだろうか…。

2008年10月3日金曜日

(買収防衛策を通じて)コンサルタントから学んだこと

買収防衛策の部分をカッコしたのは、買収防衛策以外のテクニカルな部分(メールとかワードとかの方法)のことだからだ。僕の会社では、ワードやメールの研修は当然なく(というか研修そのものがなかった)、上司もよくわかっていないので、外部の専門家と共同で仕事を進める際に「そういう方法もあるのか」と驚かされることが多い。幼稚なレベルが多いと思うが、以下のテクニックは最低限のマナーとして使えるようにしておきたい。

<ワード>
変更履歴の記録:元の文章の変更点等が朱字で表示される。「ツール」→「変更履歴の記録」で出てくる。主にプレスリリースのチェックのやり取りで活用した。ちなみに、最初にコンサルからの添付ファイルで変更履歴を見た時は、「コンサルだから特殊なソフトを使っているのだろう」と思った。

パスワードの設定:「ツール」→「オプション」→「セキュリティ」のタブで実施。プロジェクトで使用したファイルには、基本的に全てパスワードがかけられていた。パスワードは4桁の数字を3回(123412341234とか)というのが多かった。なお、4桁のパスワードは証券コードなどの分かりやすいものは避けるべき。

DRAFTの透かし:「書式」→「背景」→「透かし」→「テキスト」で設定(削除も同様)。プレスリリースの打ち合わせ段階では背面に薄くDRAFTの文字が張り付いていたので、最初に見たときはこれは一体何かと思ったものだ。


<メール>
パスワードの送り方:パスワードをかけているファイルと同時にパスワードは送信しない。ファイルを添付しているメールのccかbccに自分の宛先を入れておく。送信したメールが自分宛にも届いたら、そのメールに「全員に返信」を選択し、パスワードを送信する。これは意外だった。セキュリティ上、こうした方が安全ということか。


他にも色々あったが、他の企業では全社員これくらい「常識」というか、「知らないと恥」くらいのレベルなんだろうなと思う。それにしても、意外にワードの機能が奥が深かったのには驚いた。