先日、TOEIC対策のスケジュールを立てたのはいいが、それ以降全然実行していない。ざっくり決めすぎて、毎日何をするのか決めなかったから「また明日」になって、結局何もしていない。あ、いや何もしていなかったわけではなかった。たまたま発見した英語学習サイトで単語暗記だけはしている。i know!というのだが、ゲーム感覚で単語暗記が、しかも無料でできる優れモノ。更に、毎日のスケジュールまで測ってくれるという親切付き。あえて弱点を言うなら、単調過ぎて飽きがきそうだということか。しかし、英語学習ってもともと単調だから、そこは文句言わずに取り組むこととしよう。問題集とは違ってこっちの方は順調にすすんでいる。
社会人になってからずっとそうなのだが、僕は休日の使い方が下手だ。「勉強する」とかざっくり決めすぎているから、結局何もせずにダラダラ寝て終ってしまう。とりあえず、今日から以前のように毎日の学習経過をブログに書いていくことにするか…。
*今日の勉強
i know! 単語を30個暗記した。「まずは!TOEIC基礎・リスニングセクション」のコースを受講しているのだが、ちょっと簡単すぎるかなーという感じもするが、サクサク進めていい感じだ。
2008年6月28日土曜日
2008年6月27日金曜日
株主総会終了
今日はいわゆる株主総会の集中日。といっても、今年で遂に集中率は50%を切ったらしいが。
さて、今年の僕の会社の最大の目玉は「買収防衛策導入議案」。一応、法的な担保を取って株主総会で導入して株主総会で発動することになっているのだ。
今年は昨年以上に個人株主が多く参加して、株価も年明けから低迷気味だったので、色々と心配して、特に買収防衛に関する想定問答は何日もかけて必死で作成したのだが・・・質問なしだった。まぁ、何もなかったということでよかった。
その後、例の取締役会があって、新しい役員の承認決議、夕方から連結グループ役員懇親会。。。もちろん全て準備・運営するのは僕で、全て終わった。よかった。
いろいろ言いたいことはあるのだが、ここに書くことは問題もあるし、何より今日は疲れたので、もう寝よう。
さて、明日からビジネス法務の勉強だ。
さて、今年の僕の会社の最大の目玉は「買収防衛策導入議案」。一応、法的な担保を取って株主総会で導入して株主総会で発動することになっているのだ。
今年は昨年以上に個人株主が多く参加して、株価も年明けから低迷気味だったので、色々と心配して、特に買収防衛に関する想定問答は何日もかけて必死で作成したのだが・・・質問なしだった。まぁ、何もなかったということでよかった。
その後、例の取締役会があって、新しい役員の承認決議、夕方から連結グループ役員懇親会。。。もちろん全て準備・運営するのは僕で、全て終わった。よかった。
いろいろ言いたいことはあるのだが、ここに書くことは問題もあるし、何より今日は疲れたので、もう寝よう。
さて、明日からビジネス法務の勉強だ。
2008年6月17日火曜日
日経新聞の買収防衛策の書き方
少し古い内容になるが…、6月11日の日経新聞の1面に「買収防衛策発動限定的に 経産省研究会が報告書」と。前々から噂されていた「買収防衛策に関する報告書」の内容が明らかになったようだ。同日付11面には「買収防衛策、74社定款変更」との見出し、更に翌日6月12日の13面には「買収防衛策発動要件厳しく 企業に修正迫る」と。とりあえず、買収防衛策の発動判断を株主総会の決議に丸投げするのは良くないらしい。なぜなら、株式の持合を助長するから。
日経新聞の記者はどうやって経済産業省の「報告書」を入手したのかはわからないが、僕のような下々の者は経産省のHP等で公表されるのを待つしかない(6月17日現在未公表)。株主総会が集中する直前の今の時期に、わざわざ防衛策の指針の変更する経産省もアホだが、必要以上に買収防衛策を批判する日経新聞もどうかと思う。今月に入ってから、防衛策を廃止した企業を絶賛した記事もあったが、買収防衛策の必要性は株主構成、財務状況、業界状況等で会社によって違うのだ。しかも、防衛策を廃止した企業の大半は、合併等が理由ではなかったか。
とにかく、ゼロから見直す必要はないにせよ、株主総会の終了後、防衛策の内容を見直す必要性があるようだ。経産省の公表を待つべし。
日経新聞の記者はどうやって経済産業省の「報告書」を入手したのかはわからないが、僕のような下々の者は経産省のHP等で公表されるのを待つしかない(6月17日現在未公表)。株主総会が集中する直前の今の時期に、わざわざ防衛策の指針の変更する経産省もアホだが、必要以上に買収防衛策を批判する日経新聞もどうかと思う。今月に入ってから、防衛策を廃止した企業を絶賛した記事もあったが、買収防衛策の必要性は株主構成、財務状況、業界状況等で会社によって違うのだ。しかも、防衛策を廃止した企業の大半は、合併等が理由ではなかったか。
とにかく、ゼロから見直す必要はないにせよ、株主総会の終了後、防衛策の内容を見直す必要性があるようだ。経産省の公表を待つべし。
2008年6月16日月曜日
株主総会の受付業務フロー
仕事がひと段落着いたので、久しぶりに更新。 今回はとりあえず、この前作成した「株主総会の受付業務フロー」を掲載しておこう。受付事務の仕事も楽ではない。
■株主総会の受付業務フロー
担当3名(受付係A、受付係B、集計係)
☑まず株主への挨拶
「おはようございます」
(受付での第一印象が会社の印象に)
↓
☑議決権行使書用紙の提示を依頼
「議決権行使書はお持ちでしょうか」
↓
※提示のあった場合・・・<受付係A>が対応
☑受付で以下の点をチェック
・会社名は合っているか
・本年度の議決権行使書か
・議決権の数の印字はあるか(「ご参考」と標記されている場合もある)
・「インターネットにより既に議決権行使を行った」旨の申出があれば、朱字で「提出済」と議決権行使書用紙に記入する
・法人株主より「委任状」「職務代行通知書」の交付があれば受け取る
↓
☑「ご出席票」の交付
・「ご出席票(控)」を千切った後、「ご出席票」を交付
・「招集通知」を要望された場合「招集通知」を交付
↓
☑受付後の処理
・議決権行使書用紙(株主総会出席票)の左上に「ご出席票(控)」をホッチキスで貼り付ける
・ある程度集まった時点で集計係に渡しに行く
※提示のなかった場合・・・<受付係B>が対応
☑「株主総会出席票」の記入を依頼
・「株主名」「住所」「議決権行使書の提出・未提出」を確認
・「インターネットにより既に議決権行使を行った」旨の申出があれば、「議決権行使書の提出・未提出」の欄の「提出済」にチェックして頂く
・法人株主より「委任状」「職務代行通知書」の交付があれば受け取る
↓
☑株主名簿との突合せ
・株主名簿に記載があれば、「株主総会出席票」に「株主番号」及び「議決権個数」を記入する
↓
☑「ご出席票」の交付
・「ご出席票(控)」を千切った後、「ご出席票」を交付
・「招集通知」を要望された場合「招集通知」を交付
↓
☑受付後の処理
・議決権行使書用紙(株主総会出席票)の左上に「ご出席票(控)」をホッチキスで貼り付ける
・ある程度集まった時点で集計係に渡しに行く
■異例事態への対応例
(※会社によって対応は異なるため、事前の取り決めが必要)
1.同一名義の議決権行使書用紙を複数持参した場合(新旧住所等)
持参された議決権行使書用紙全部を有効なものとして受付する。但し、「ご出席票」の交付は一枚とし、議決権行使書用紙は重ねて「ご出席票(控)」をホッチキスで貼り付ける。
2.一人の株主が個人名義のものを複数持参した場合(家族名義等)
本人分はどれかを確認し、持参した本人分のみ有効なものとして受付する。他人分は集計には加えないため、他人名義の議決権行使書用紙も一緒に預かり、本人分の議決権行使書用紙に「本人分」と朱書きし、その下に本人分以外を重ねてホッチキスで貼り付ける。
3.一人の株主が、法人名義と個人名義(法人の代表者と同一)を持参した場合
持参された議決権行使書用紙を全て有効なものとして受付する。但し、「ご出席票」の交付は一枚とし、議決権行使書用紙を重ねて「ご出席票(控)」をホッチキスで貼り付ける。
4.一枚の持参で複数の入場を要求された場合(家族を連れてきた等)
株主本人のみ入場を認め、株主ではない同伴者の総会会場への入場は断るのが原則。 (認めている会社もある)
5.持参者が「自分は株主ではなく代理人である」との申告をした場合(家族名義等)
会社定款で出席者は代理人であっても株主に限られていることを説明し、総会会場への入場は断るのが原則。 (但し認めている会社もある)
【注:株主でない旨の申告をしない人の取り扱い】
原則として議決権行使書用紙の持参者を真正な株主とみなして取り扱う。たとえ女性名の議決権行使書を男性が持参した場合でも、持参人を本人とみなして取り扱う。 (但し認めていない会社もある)
6.法人株主名義の議決権行使書を、その会社の社員が持参した場合
原則、法人株主の議決権行使書用紙を持参した人は、会社を代表して来場したものとして取り扱い、本人出席として集計する。
7.「インターネット開示事項を印刷したものがほしい」との申出があった場合
株主総会で株主に提供される一部の書類は、インターネットで開示することにより、株主に提供したものとみなされる。よって株主には、「インターネットで開示することにより、株主様に提供したものとみなされ、法律上改めて配付する必要はございませんので、本日はご用意いたしておりません。」という旨を伝える。
■株主総会の受付業務フロー
担当3名(受付係A、受付係B、集計係)
☑まず株主への挨拶
「おはようございます」
(受付での第一印象が会社の印象に)
↓
☑議決権行使書用紙の提示を依頼
「議決権行使書はお持ちでしょうか」
↓
※提示のあった場合・・・<受付係A>が対応
☑受付で以下の点をチェック
・会社名は合っているか
・本年度の議決権行使書か
・議決権の数の印字はあるか(「ご参考」と標記されている場合もある)
・「インターネットにより既に議決権行使を行った」旨の申出があれば、朱字で「提出済」と議決権行使書用紙に記入する
・法人株主より「委任状」「職務代行通知書」の交付があれば受け取る
↓
☑「ご出席票」の交付
・「ご出席票(控)」を千切った後、「ご出席票」を交付
・「招集通知」を要望された場合「招集通知」を交付
↓
☑受付後の処理
・議決権行使書用紙(株主総会出席票)の左上に「ご出席票(控)」をホッチキスで貼り付ける
・ある程度集まった時点で集計係に渡しに行く
※提示のなかった場合・・・<受付係B>が対応
☑「株主総会出席票」の記入を依頼
・「株主名」「住所」「議決権行使書の提出・未提出」を確認
・「インターネットにより既に議決権行使を行った」旨の申出があれば、「議決権行使書の提出・未提出」の欄の「提出済」にチェックして頂く
・法人株主より「委任状」「職務代行通知書」の交付があれば受け取る
↓
☑株主名簿との突合せ
・株主名簿に記載があれば、「株主総会出席票」に「株主番号」及び「議決権個数」を記入する
↓
☑「ご出席票」の交付
・「ご出席票(控)」を千切った後、「ご出席票」を交付
・「招集通知」を要望された場合「招集通知」を交付
↓
☑受付後の処理
・議決権行使書用紙(株主総会出席票)の左上に「ご出席票(控)」をホッチキスで貼り付ける
・ある程度集まった時点で集計係に渡しに行く
■異例事態への対応例
(※会社によって対応は異なるため、事前の取り決めが必要)
1.同一名義の議決権行使書用紙を複数持参した場合(新旧住所等)
持参された議決権行使書用紙全部を有効なものとして受付する。但し、「ご出席票」の交付は一枚とし、議決権行使書用紙は重ねて「ご出席票(控)」をホッチキスで貼り付ける。
2.一人の株主が個人名義のものを複数持参した場合(家族名義等)
本人分はどれかを確認し、持参した本人分のみ有効なものとして受付する。他人分は集計には加えないため、他人名義の議決権行使書用紙も一緒に預かり、本人分の議決権行使書用紙に「本人分」と朱書きし、その下に本人分以外を重ねてホッチキスで貼り付ける。
3.一人の株主が、法人名義と個人名義(法人の代表者と同一)を持参した場合
持参された議決権行使書用紙を全て有効なものとして受付する。但し、「ご出席票」の交付は一枚とし、議決権行使書用紙を重ねて「ご出席票(控)」をホッチキスで貼り付ける。
4.一枚の持参で複数の入場を要求された場合(家族を連れてきた等)
株主本人のみ入場を認め、株主ではない同伴者の総会会場への入場は断るのが原則。 (認めている会社もある)
5.持参者が「自分は株主ではなく代理人である」との申告をした場合(家族名義等)
会社定款で出席者は代理人であっても株主に限られていることを説明し、総会会場への入場は断るのが原則。 (但し認めている会社もある)
【注:株主でない旨の申告をしない人の取り扱い】
原則として議決権行使書用紙の持参者を真正な株主とみなして取り扱う。たとえ女性名の議決権行使書を男性が持参した場合でも、持参人を本人とみなして取り扱う。 (但し認めていない会社もある)
6.法人株主名義の議決権行使書を、その会社の社員が持参した場合
原則、法人株主の議決権行使書用紙を持参した人は、会社を代表して来場したものとして取り扱い、本人出席として集計する。
7.「インターネット開示事項を印刷したものがほしい」との申出があった場合
株主総会で株主に提供される一部の書類は、インターネットで開示することにより、株主に提供したものとみなされる。よって株主には、「インターネットで開示することにより、株主様に提供したものとみなされ、法律上改めて配付する必要はございませんので、本日はご用意いたしておりません。」という旨を伝える。
2008年6月10日火曜日
2008年6月8日日曜日
汗をかかずにトップを奪え!
今日読んだのは、僕がハマった「ドラゴン桜」の主人公、桜木健二弁護士のビジネス塾の本。あの桜木弁護士がビジネスのノウハウを解説してくれるなんて、これは買いだろうと即行で購入して即読んだ。ちなみに、文章は全て「阿部寛」の声で再生された。
もちろん、書いているのは三田紀房氏なんだが・・・。
さて、前作の「個性を捨てろ!型にはまれ!」は、はっきり言ってイマイチだったが、今回はなかなか面白く読めた。まず最初に「デキるヤツはビジネス塾で話を聞いたり(こういう)本を読んだりしている暇はない」と一喝。出来る奴は仕事で忙しいんだ、と。
その通りです(笑)。
さて、内容は奇抜なことが書かれているのではなく、至極まっとうなことが書かれていた。「会社の地盤、看板、カバンを利用しろ」とか「一人で仕事はできない、だからできるヤツは謙虚なんだ」など、サラリーマンとしての会社との付き合い方、処世術や、手帳の使い方、仕事の始め方などテクニカル的なことも読みやすく書かれてあった。普通のサラリーマンからの視点で書かれている点が、大前研一氏とかのコンサルタント本とは違った。
内容全体としては、サラリーマンをやっているなら、とにかくいつ会社を辞めても(クビになっても)、十分やっていけるだけの実力を付けろ、そしてその実力は会社を上手く利用して付けろと、といったメッセージだった。
僕も、いつでも辞められる準備をしなければ。
2008年6月7日土曜日
株主総会の傾向
久しぶりにセミナーの内容をまとめておく。今回は株主総会関係で、商事法務とか株懇に掲載されていたデータから分析した、昨年の株主総会の特徴等。
総会リハーサルの回数
リハーサル回数1回の会社が一昨年比0.6%減少したのに対して、2回の会社は1.3%増加しており、株主総会のリハーサル回数が増してきていると考えられる。
株主総会のビジュアル化
実施している会社は6.0%増加し、それに伴い「プロジェクター等映像機器の準備」やリハーサルにおける「機器の作動状況の確認」を実施している会社が増加している。
議案の審議方法
各議案ごとに審議する方法が一般的だが、一昨年比では「一括審議」が3.7%増加しており、各議案ごとに審議する方法は減少傾向にある。これは、株主総会の時間を短縮することで、株主の途中退出を減らす狙いがある。
招集通知のウェブ修正採用の有無
採用した会社は一昨年の30%程度から、昨年は93.5%まで上昇し、スタンダードになったと言える。
内部統制システムの事業報告への記載内容の概要を記載した会社は2割で、決定内容をそのまま記載した会社は6割以上。ただし、会社法施行規則118条では「内容の概要」が求められている点に注意。
役員退職慰労金贈呈議案の記載方法
9割以上の会社が「一定基準による一任決議」を行っているが、「具体的贈呈金額を記載」する会社も2%増えており、今後増えていく傾向にあると思われる。
特定取締役と特定監査役
特定取締役を定めた会社が19.1%に対して、特定監査役を定めた会社は39.6%だった。特定取締役は、特に定めなければ、計算書類を作成に関する職務を行った取締役が特定取締役となる一方、特定監査役は、特に定めなければ、すべての監査役が特定監査役となるので、特定監査役のみ定めた会社が多かった。
特定取締役:会計監査報告の内容の通知を受け、かつ、通知期限に関する合意を行う権限を有する取締役。
特定監査役:会計監査報告の内容の通知を受け、かつ、通知期限に関する合意を行う権限を有する監査役。
総会リハーサルの回数
リハーサル回数1回の会社が一昨年比0.6%減少したのに対して、2回の会社は1.3%増加しており、株主総会のリハーサル回数が増してきていると考えられる。
株主総会のビジュアル化
実施している会社は6.0%増加し、それに伴い「プロジェクター等映像機器の準備」やリハーサルにおける「機器の作動状況の確認」を実施している会社が増加している。
議案の審議方法
各議案ごとに審議する方法が一般的だが、一昨年比では「一括審議」が3.7%増加しており、各議案ごとに審議する方法は減少傾向にある。これは、株主総会の時間を短縮することで、株主の途中退出を減らす狙いがある。
招集通知のウェブ修正採用の有無
採用した会社は一昨年の30%程度から、昨年は93.5%まで上昇し、スタンダードになったと言える。
内部統制システムの事業報告への記載内容の概要を記載した会社は2割で、決定内容をそのまま記載した会社は6割以上。ただし、会社法施行規則118条では「内容の概要」が求められている点に注意。
役員退職慰労金贈呈議案の記載方法
9割以上の会社が「一定基準による一任決議」を行っているが、「具体的贈呈金額を記載」する会社も2%増えており、今後増えていく傾向にあると思われる。
特定取締役と特定監査役
特定取締役を定めた会社が19.1%に対して、特定監査役を定めた会社は39.6%だった。特定取締役は、特に定めなければ、計算書類を作成に関する職務を行った取締役が特定取締役となる一方、特定監査役は、特に定めなければ、すべての監査役が特定監査役となるので、特定監査役のみ定めた会社が多かった。
特定取締役:会計監査報告の内容の通知を受け、かつ、通知期限に関する合意を行う権限を有する取締役。
特定監査役:会計監査報告の内容の通知を受け、かつ、通知期限に関する合意を行う権限を有する監査役。
2008年6月6日金曜日
箭内昇氏のコラム「石原銀行は『名誉ある撤退』を」
少し面白いコラムを発見したので紹介。
石原銀行は『名誉ある撤退』を
※既にリンク切れ
筆者である箭内昇氏は、知る人ぞ知る有名人で、破綻した元長銀のエリート。現在はりそなHDの社外取締役でもある。この人の著書は何冊か読んだことがあるが、銀行を内部から知る者の銀行批判には、多くの学ぶことがあった。
さて、今回は今話題となっている新銀行東京についてのコラムだったが、一方的に石原知事を叩く人が多い中、筆者はこう言う。都銀が中小企業に貸し剥がしを行う中「新銀行東京と日本振興銀行はメガバンクのモラルハザードが産んだ反動的な落とし子だ」と。結果として不良債権がすごいことになっている新銀行東京だが、設立の背景を考えると一方的には批判できないように思えた。最終的には箭内氏も『名誉ある撤退』とタイトルにあるように、「店じまいするしかない」と締めているが、この銀行の設立当時の背景等を知っておくことは、決して無駄ではないはずだ。こことかここを読んで、一方的に石原知事を叩きたくなったが、少し幅の広い視点を持ってこの一件の行く末を見て行きたい。
石原銀行は『名誉ある撤退』を
※既にリンク切れ
筆者である箭内昇氏は、知る人ぞ知る有名人で、破綻した元長銀のエリート。現在はりそなHDの社外取締役でもある。この人の著書は何冊か読んだことがあるが、銀行を内部から知る者の銀行批判には、多くの学ぶことがあった。
さて、今回は今話題となっている新銀行東京についてのコラムだったが、一方的に石原知事を叩く人が多い中、筆者はこう言う。都銀が中小企業に貸し剥がしを行う中「新銀行東京と日本振興銀行はメガバンクのモラルハザードが産んだ反動的な落とし子だ」と。結果として不良債権がすごいことになっている新銀行東京だが、設立の背景を考えると一方的には批判できないように思えた。最終的には箭内氏も『名誉ある撤退』とタイトルにあるように、「店じまいするしかない」と締めているが、この銀行の設立当時の背景等を知っておくことは、決して無駄ではないはずだ。こことかここを読んで、一方的に石原知事を叩きたくなったが、少し幅の広い視点を持ってこの一件の行く末を見て行きたい。
2008年6月5日木曜日
ありえん…
最近アマゾンで本の購入が増えてきたので、昨日アマゾンクレジットカードを申し込んでみたのだが、先程メールあった。
このたびは、Amazonクレジットカードにお申し込みいただきまして、誠にありがとうございました。当社所定の入会基準により審査させていただきましたが、今回は残念ながら入会を見合わせていただくことになりました。何卒、ご了承くださいますようお願い申しあげます。
な、なにー!!僕は腐っても東京証券取引所1部上場企業の正社員総合職だぞ!!その僕が、審査基準に満たないとは。。。アマゾンカードの審査って、実は相当レベルが高かったんだな、知らなかった。それとも、僕の会社に勤務している程度ではクレジットカードも作れない程、信用力が低いということか。そういうことか。
とにかく、普通のクレジットカードで審査に引っかかるとは、ありえん・・・。
このたびは、Amazonクレジットカードにお申し込みいただきまして、誠にありがとうございました。当社所定の入会基準により審査させていただきましたが、今回は残念ながら入会を見合わせていただくことになりました。何卒、ご了承くださいますようお願い申しあげます。
な、なにー!!僕は腐っても東京証券取引所1部上場企業の正社員総合職だぞ!!その僕が、審査基準に満たないとは。。。アマゾンカードの審査って、実は相当レベルが高かったんだな、知らなかった。それとも、僕の会社に勤務している程度ではクレジットカードも作れない程、信用力が低いということか。そういうことか。
とにかく、普通のクレジットカードで審査に引っかかるとは、ありえん・・・。
2008年6月4日水曜日
不正競争防止法のセミナーに参加
今日は、不正競争防止法のセミナーに参加してきた。
なかなか講師が面白いセミナーだったが、しっかりまとめる時間はないので、触りの部分だけまとめておく。
第1条(目的)
「この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする」
>この「国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする」というのが、以下の条文の「目的」となるので、ここを頭に置きながら勉強することが大事。
周知表示混同惹起行為(第1号)
需要者の間に広く認識されている他人の商品等表示と同一または類似の商品等表示を使用し、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
>この「混同」はの立証には街頭アンケート等を行う必要があるので、難しい。
著名表示冒用行為(第2号)
他人の著名な商品等表示と同一または類似のものを自己の商品等表示として使用する行為。
>この「著名」とは、コカコーラとかディズニーくらいのレベルでなくては使えない。
商品形態模倣行為(第3号)
最初に販売された日から三年以内の他人の商品の形態を模倣した商品の譲渡・貸し渡し・譲渡や貸渡しのための展示・輸出・輸入を行う行為。デッド・コピー。形態の模倣には、同種の商品(または機能及び効用が同一又は類似の商品)が通常有する形態は含まれない。>「模倣」とは偶然ではなく、見て作ったという事実が必要。更に、「生産」する行為は制限されていないので、作るだけなら問題にはならない点に注意。
当然ながら、ビジネス実務法務の試験には、ここまで詳しく聞かれないので、あんまり資格試験には役に立ちそうにないなぁ。
なかなか講師が面白いセミナーだったが、しっかりまとめる時間はないので、触りの部分だけまとめておく。
第1条(目的)
「この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする」
>この「国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする」というのが、以下の条文の「目的」となるので、ここを頭に置きながら勉強することが大事。
周知表示混同惹起行為(第1号)
需要者の間に広く認識されている他人の商品等表示と同一または類似の商品等表示を使用し、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
>この「混同」はの立証には街頭アンケート等を行う必要があるので、難しい。
著名表示冒用行為(第2号)
他人の著名な商品等表示と同一または類似のものを自己の商品等表示として使用する行為。
>この「著名」とは、コカコーラとかディズニーくらいのレベルでなくては使えない。
商品形態模倣行為(第3号)
最初に販売された日から三年以内の他人の商品の形態を模倣した商品の譲渡・貸し渡し・譲渡や貸渡しのための展示・輸出・輸入を行う行為。デッド・コピー。形態の模倣には、同種の商品(または機能及び効用が同一又は類似の商品)が通常有する形態は含まれない。>「模倣」とは偶然ではなく、見て作ったという事実が必要。更に、「生産」する行為は制限されていないので、作るだけなら問題にはならない点に注意。
当然ながら、ビジネス実務法務の試験には、ここまで詳しく聞かれないので、あんまり資格試験には役に立ちそうにないなぁ。
2008年6月3日火曜日
郵便局の人とのお話
昨日、郵便局(正式には日本郵便か)の営業の方と話す機会があった。これといった取引はしていないのだが、民営化した郵便局の話を色々としてくれるので、その内容を書いておくと…
・トヨタから派遣された社員によるカイゼン指導「ジャパン・ポスト・システム」は有名だが、新聞等で時々書かれているように、実際、現場の郵便局員とはかなり軋轢が生じている。カイゼン担当のトヨタ社員が、現場でクリップボードを持って徘徊している。
・団塊の世代の退職と同時に、自己都合の退職も増えており、今後一気に郵便局の人間が減る。しかし、そこは新卒や中途採用で補うのではなく、アルバイトの活用で乗り切る計画をしている。人件費が最大のコスト。
・民営化して、オフィス内のセキュリティレベルが一気に上昇。簡単に他部署に行けなくなった…等など。
特に興味があったのが、郵便局が民営化したからといって雇用が増えるわけではなく、むしろ人件費抑制のため減らすという点だ。これまで郵便局が非効率な運営をしていたからだ、と言われればそこまでだが、民営化して何でもOKにはならない現実を感じた。
*参考「Japan Post System」
・トヨタから派遣された社員によるカイゼン指導「ジャパン・ポスト・システム」は有名だが、新聞等で時々書かれているように、実際、現場の郵便局員とはかなり軋轢が生じている。カイゼン担当のトヨタ社員が、現場でクリップボードを持って徘徊している。
・団塊の世代の退職と同時に、自己都合の退職も増えており、今後一気に郵便局の人間が減る。しかし、そこは新卒や中途採用で補うのではなく、アルバイトの活用で乗り切る計画をしている。人件費が最大のコスト。
・民営化して、オフィス内のセキュリティレベルが一気に上昇。簡単に他部署に行けなくなった…等など。
特に興味があったのが、郵便局が民営化したからといって雇用が増えるわけではなく、むしろ人件費抑制のため減らすという点だ。これまで郵便局が非効率な運営をしていたからだ、と言われればそこまでだが、民営化して何でもOKにはならない現実を感じた。
*参考「Japan Post System」
2008年6月1日日曜日
ダメな休日の記録
おはようございます。
今日は一日中勉強しようと思っていたのだが、起きたら昼の12時を回っていて、それからうだうだして、結局何もしなかった。
普段は5時間くらいしか睡眠時間が取れないので、もっと寝たいと思うのだが、寝すぎると逆に体が疲れていて、一日中ダルさとの戦いで終わってしまうのだ。
何かの本で読んだのだが、休日も起床時間と就寝時間は平日に合わせるのがベストらしい。実践してみよう・・・て今23時か。。
今日は一日中勉強しようと思っていたのだが、起きたら昼の12時を回っていて、それからうだうだして、結局何もしなかった。
普段は5時間くらいしか睡眠時間が取れないので、もっと寝たいと思うのだが、寝すぎると逆に体が疲れていて、一日中ダルさとの戦いで終わってしまうのだ。
何かの本で読んだのだが、休日も起床時間と就寝時間は平日に合わせるのがベストらしい。実践してみよう・・・て今23時か。。
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