今日は、不正競争防止法のセミナーに参加してきた。
なかなか講師が面白いセミナーだったが、しっかりまとめる時間はないので、触りの部分だけまとめておく。
第1条(目的)
「この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする」
>この「国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする」というのが、以下の条文の「目的」となるので、ここを頭に置きながら勉強することが大事。
周知表示混同惹起行為(第1号)
需要者の間に広く認識されている他人の商品等表示と同一または類似の商品等表示を使用し、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
>この「混同」はの立証には街頭アンケート等を行う必要があるので、難しい。
著名表示冒用行為(第2号)
他人の著名な商品等表示と同一または類似のものを自己の商品等表示として使用する行為。
>この「著名」とは、コカコーラとかディズニーくらいのレベルでなくては使えない。
商品形態模倣行為(第3号)
最初に販売された日から三年以内の他人の商品の形態を模倣した商品の譲渡・貸し渡し・譲渡や貸渡しのための展示・輸出・輸入を行う行為。デッド・コピー。形態の模倣には、同種の商品(または機能及び効用が同一又は類似の商品)が通常有する形態は含まれない。>「模倣」とは偶然ではなく、見て作ったという事実が必要。更に、「生産」する行為は制限されていないので、作るだけなら問題にはならない点に注意。
当然ながら、ビジネス実務法務の試験には、ここまで詳しく聞かれないので、あんまり資格試験には役に立ちそうにないなぁ。
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