2010年12月23日木曜日

休日出勤

今日は色々な意味で「大事な日」だというのに、僕は普通に会社に行って仕事をしてきた。オフィスには僕以外にも結構な社員が出社してきていて、皆年末ということで色々忙しいようだ。僕以外は全員管理職だったが・・・。

■読んだ本
商事法務11月5日号(No.1913)
落合教授による「アパマンショップ株主代表訴訟最高裁判決の意義」が興味深かった。未上場のグループ企業の株式取得を巡り、取得価格が高すぎるとの理由で起こされた株主代表訴訟の判決で、高裁判決と最高裁判決が異なった事件。この判決を題材に「経営判断原則」について詳細な解説が行われている。
本裁判においては、高裁と最高裁で、裁判所が経営者の経営決定の過程・内容に対して積極的に吟味・介入すべきか、それとも抑制的なものにとどめるかの相違が決定的だった。最高裁判決は、経営者の経営判断には、一般の注意義務の場合と異なり、経営判断原則の適用があるから、原則的に経営者の経営判断は尊重されることになり、裁判所による吟味・介入は、例外的な場合に限定されるとしている。また、本事件の経営の意思決定においては経営会議が開催され、弁護士にも意見聴取をしている点が最高裁では評価された。
経営者による経営判断は、裁判官の常識ではなく、ビジネスの常識からみて、著しい不注意があるか、著しい不合理があるかが問題とされるべきであり、当該ビジネスの常識に反する経営判断である場合には、善管注意義務違反があると判断すべきだ。ただし、当該経営判断は二つの用件を充足している必要がある。第一に、それが会社の最善の利益(株主共同の長期的利益)に適うものと誠実に確信して決定したものであること。第二に、それが違法なものでないことである。

■英語
DUO 3.0:セクション19まで復習チェック。通勤途中にはCDをリスニング。
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