前回は株主総会のスケジュール作成における「特定の時」について詳しく書いたが、今回は今年の注意点について簡単にメモしておく。
今年2010年の株主総会のピークは6月29日。日程に関する新しい施行規則等は施行されていない(但し、計算規則の条文数はズレが生じているので注意が必要)ので、会社法からの面では特に変更点はないが、今年から新たに証券取引所へ提出が増えた項目について。
1.証券取引所に提出が必要な書類
3月31日までに、独立役員届出書と「自らのコーポレート・ガバナンス体制を選択する理由」を反映したコーポレート・ガバナンス報告書を証券取引所に提出する必要がある。また、支配株主の存否に関わらず、支配株主の状況に関する通知書も提出が必要。
2.招集通知の提出
証券取引所の開示規則により、招集通知の発送日までに招集通知を電磁的記録として証券取引所に提出しなければならない。提出した招集通知は証券取引所のホームページを通じて公衆縦覧に供されることとなる。これを受けて、現在会社のホームページに招集通知を掲載していない会社は、自社のホームページにも招集通知を掲載するかどうかを検討する必要がある(現在、約37%の上場企業が自社ホームページに掲載)。尚、証券取引所に提出した招集通知に誤記載等があった場合の対応については現在のところ不明。追記:訂正のあった場合は、表題の最初に(訂正)の文言を入れて提出するとのこと。
3.株主総会議案の議決結果
昨年末に証券取引所より議決権行使結果の「自主的」な開示要請が通知されたが、これは近い将来、提出が「義務化」される予定。(今年はあくまでも「自主」。)
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