2014年2月4日火曜日

商事法務№2021を読んだ

以前、「日本版スチュワードシップ・コード」(以下「日本版コード」)について軽く触れたが、昨日読んだ商事法務№2021にもう少し踏み込んだ内容が書かれてあった。以下、気になった部分を抜粋。

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・「日本版コード」は機関投資家が取るべき行動について詳細に規定するルールベース・アプローチ(細則主義)ではなく、各々が置かれた状況に応じて自らのスチュワードシップ責任を、その実質において適切に果たすプリンシプルベース・アプローチ(原則主義)を採用。

・法的拘束力があるわけではなく、コードの趣旨に賛同し、これを受け入れる用意がある機関投資家に対して、その表明を求める。

・実施しない場合にはその理由を説明する(コンプライ・オア・エクスプレイン)。

・本年2月中に最終確定。

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ということは、今月中には確定した内容が分かるということか。

さて、昨年までの商事法務は、興味を持って読めるような記事が少なかったが、今年は改正会社法の解説がスタートすることは間違いないので、最低限ここだけはしっかり読んで、咀嚼した内容をブログにまとめていければ良いと思う。また、本紙をなるべく溜めないよう読破していくことが、今年の目標です。


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