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・「日本版コード」は機関投資家が取るべき行動について詳細に規定するルールベース・アプローチ(細則主義)ではなく、各々が置かれた状況に応じて自らのスチュワードシップ責任を、その実質において適切に果たすプリンシプルベース・アプローチ(原則主義)を採用。
・法的拘束力があるわけではなく、コードの趣旨に賛同し、これを受け入れる用意がある機関投資家に対して、その表明を求める。
・実施しない場合にはその理由を説明する(コンプライ・オア・エクスプレイン)。
・本年2月中に最終確定。
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ということは、今月中には確定した内容が分かるということか。
さて、昨年までの商事法務は、興味を持って読めるような記事が少なかったが、今年は改正会社法の解説がスタートすることは間違いないので、最低限ここだけはしっかり読んで、咀嚼した内容をブログにまとめていければ良いと思う。また、本紙をなるべく溜めないよう読破していくことが、今年の目標です。
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