2011年12月19日月曜日

ストック・オプションの実務

先日に引き続き、今日も株式のセミナーへと参加してきた。レポートを書いても社内の人間は誰も読まないので、自分のために以下にメモ。


・ストック・オプションとは
ストック・オプションとは自社株式オプションのうち、特に企業が従業員等に、報酬として付与するものをいう。大きく分けて通常型と株式報酬型の二つの類型があり、通常型とはオプションの行使価額が発行時の時価以上、株式報酬型はオプションの行使価額が1円と設定される(所謂1円ストック・オプション)。通常型は権利行使時の経済的利益には所得税(最大税率40%)が課税されず、株式売却時に株式譲渡益(現在税率10%)として課税される税制優遇措置を受けることもできる(税制適格ストック・オプション)。この税制適格を受ける主な要件は以下の通り。
1.付与対象者
会社又は子会社の取締役、執行役または使用人等(※監査役が入らないことに注意)であり、発行済株式数の1/10を超えて保有する大株主(非上場会社の場合は1/3)とその特別利害関係者でない者。
2.権利行使期間
オプションの行使が付与決議の日後2年を経過した日から10年を経過する日までの間に行わなければならない。
3.年間の権利行使価額
年間の権利行使価額の合計額が1,200万円を超えないこと。
※参考(税制適格ストックオプションと有償時価発行ストックオプション 資本政策com)

・発行実績
日経225銘柄の統計では、導入事例82件のうち、通常型29件(35.4%)、株式報酬型53件(64.6%)。また、株式報酬型のうち、退職後でなければ行使できない退職慰労金代替型が41社となっている。

・発行手続き
ストック・オプションが公正発行の場合は取締役会決議で発行、有利発行の場合は株主総会の特別決議が必要となる。ストック・オプションとしての新株予約権発行は、その募集新株予約権を引き受けるにあたって払込みを要しない場合でも、新株予約権の対価として適切な職務執行・労務提供があれば、必ずしも有利発行には当たらないとされている。ただし、子会社の役職員への付与は公正発行とは言えないとの説(江頭教授)もあり、実施する場合は注意を要する。
取締役・監査役にストック・オプションを割当てるときは、報酬としての株主総会決議(普通決議)が必要。この決議には、役員賞与支給議案のように1回限りの提案とする方法と、通常の役員報酬額改定議案のように枠を設定し、毎年の議案としない方法がある。

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