取締役に関する法的な問題に関するセミナーに参加してきた。取り上げられた事例の中でも覚えておきたい部分についてまとめてみた。なお、以下は全て取締役会設置会社が前提。
・取締役が理由もなく取締役会を欠席した場合、当該取締役はその決議について取締役としての責任を負うのか。
取締役には取締役会に出席する義務がある。よって、正当な理由(病気や海外出張中等)以外で欠席することは取締役の任務懈怠である。取締役会決議に対しての責任は、その欠席した決議により何らかの損害が生じた場合に発生するが、本人がその取締役会に出席していれば損害が生じなかったという相当な因果関係がなければ、決議について責任を負うことはない。
・会社の代表取締役が、取引のある他社の代表取締役を兼務している場合の利益相反取引について。当該取引先が完全子会社である場合と完全子会社でない子会社である場合とでは、取締役会決議の要否は異なるのか。
取引先が完全子会社である場合は、会社同士に利益衝突がないので取締役会決議は不要である。しかし、完全子会社でない場合は利益衝突が出てくるので、会社法356条1項2号の規定により、取締役会決議を行う必要がある。なお、取締役会決議は取引金額の多寡に関わらず要求される(形式的に必要)。
・会社間の利益相反取引が継続的取引契約の場合、当該契約締結時に取締役会の決議をすれば、個々の取引ごとに取締役会の決議は不要か。
当該契約により、同種の取引が反復的、継続的に行われるのであれば、取締役会は数量・金額等を合理的に把握できるため、包括的な取締役会決議で足りる。しかし、この決議された契約の前提を覆すような内容の変更があった場合は、その時点で改めて取締役会決議が必要となる。
・米国型従業員持株制度(ESOP)を導入した場合、一括して株式を購入した後に株価が大幅に下落すれば、会社が大きな負担をすることになる。負担が過大となった場合、取締役に善管注意義務は生じるのか。
ESOPは株価が下落した際には、会社がマイナス分を負担することになるが、一方で株価が上昇した場合は、余った拠出金を従業員に分配できるという従業員の福利厚生の側面もある。このリスクと福利厚生のバランスを経営判断して導入するため、取締役に善管注意義務は生じない。ただし、過度な株式の買付を会社が行った場合などは、この限りではない。
・社外役員と責任限定契約を結ぶ場合、独立役員である社外役員と、独立役員でない社外役員との責任限定に軽重の差を設けることは可能か。
会社法427条に基づく責任限定契約は、会社と個々の社外役員がそれぞれ契約を締結するため、社外役員ごとに軽重の差を設けても法的に特に問題はない。
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