2009年5月2日土曜日

特定監査役

アクセス解析で過去4ヶ月分の最も検索されたキーワードを調べたところ…なぜか知らないが「特定監査役」ということが判明した。

というわけで、今回はこの「特定監査役」についてまとめたいと思う。

まず、会社計算規則130条(条文更新しました)に特定監査役というワードが出てくるが、これは第4編 第2章 会計監査人設置会社以外の株式会社のおける監査 ということなのでパス。

(会計監査報告の通知期限等)
会社計算規則158条
会計監査人は、次の号に掲げる会計監査報告の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定監査役及び特定取締役に対し、当該会計監査報告の内容を通知しなければばらない。
一 ・・・


…と、ここで特定監査役のいうワードが再び省令の中から出てくる。つまり、会計監査人から会計監査報告を受ける監査役ということだ。更に読み進めると

第5項 第1項及び第2項に規定する「特定監査役」とは、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者とする(以下この章において同じ。)

とあって、その後に監査役設置会社と監査役会設置会社についての記載があり、ここでは監査役会設置会社について書くと

第2号 監査役会設置会社 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ 監査役会が第1項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査役を定めた場合 当該通知を受ける監査役として定められた監査役
ロ イに掲げる場合以外の場合 全ての監査役


つまり、会計監査報告の内容の通知を受ける監査役を定めた場合は、その監査役が特定監査役となるが、特に定めなければ全員が特定監査役となり、監査役全員が会計監査人から会計監査報告の内容の通知を受けるということである(たぶん)。

特定監査役を定める場合は監査役会の決議が必要なのかというと、定め方については、特に制限がないので、必ずしも監査役会で定める必要はない、と葉玉先生のブログに書いてあった。

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