2009年5月18日月曜日

藤田晋の仕事学 自己成長を促す77の新セオリー












サイバーエージェントの社長で有名な藤田社長のビジネス書。この前なんとなく読んだ「渋谷で働く社長の告白」が面白かったので、今回も迷わず購入した。

感想は、別に悪いことが書いてあるわけではないが、書いてある内容が「新規事業に挑むときの判断基準」とか、僕のような若手社員向けというよりかは、中堅もしくはマネジメント層向けといった感じがした。あと、サイバーエージェントの社員かな。社長がどう考えているのかを知るのは大事なことだ。

全般にわたって落ち着いた感じで書かれていたので、もっと殺伐としたベンチャー企業の内情とか仕事っぷりを生々しく書いた「社長の告白」のような臨場感を求めていた僕には少々物足りなかった。

また、日経アソシエでの連載のまとめということなので、同じことが何回か繰り返されていたのは残念。

というわけで、藤田社長のファンでもない限り、僕のように若手社員で部下がまだ一人もいないような人には、あまりお勧めではありません。。。

2009年5月17日日曜日

速読に苦戦

英会話の学校で、速読専用の授業を勧められて取ったのだが、これがキツイ!!実に短い文章を読むのだが、これを「ネイティブより早く読む」ことを目的に読むので早い早い。例えば

Where are you going to spend your vacation?



「ウェアー・ユー・ゴーイング・トゥ・スペンド・ユアー・バケーション」

と読むのではなく

「ウェァュゴーインヌ・スペン・ュァ・ヴケーション」

てな感じで一気に読む。これが僕には死ぬほど難しくて、インド人のような講師のリピートに、僕一人だけついていけないのだ。というのも、クラスのメンツは、外資系で実際に働いているOLや海外留学を目指している大学院生、それから海外法務で云々と、いわゆる「ホンモノ」揃いで、みんな発音が綺麗で読むスピードも早いのだ。

一方で僕は、中学高校と適当に英語を突破してきて、大学受験も「発音を捨て」て、他の科目の大量得点で逃げ切った、いわゆる学歴の割に英語サッパリ人間なのだ。

他の授業とは違って「ごまかし」が一切効かないので、僕が当たったところで止まるのだ…。講師も苦笑い。いつ以来だろうか、こんなに劣等感を勉強で味わうのは。

で、遂に先日の授業で、僕の発言はスルーされてしまった。(くっそー)

はっきり言って、もう授業には出たくないのだが、このまま逃げるのも嫌なので、予習を完璧にして頑張るしかない。インド人講師に一泡吹かせてやりたい。

2009年5月3日日曜日

久しぶりのデート

先日、久しぶりに女の子とデートをしてきた。

お相手は、大学時代の友人で、現在モデルをやっている同い年の女の子だ。

誘った経緯も奇跡であったが、OKを貰えたのも奇跡であった。ドタキャンされると思っていたが、本当に実現してしまった。

デートは、気温が暑かったことを除けば無難に楽しく終了した。しかも、公園で喋っている時は猫が出現して、いい感じだった。

が、彼女には彼氏がいた。

つまり、デートだと思っていたのは僕だけで、相手は昔の知り合いとの食事程度に思っていたのだ。

ちなみに、彼氏というのは会社経営者らしい。一介のサラリーマン(しかも負け組)の僕では到底勝てそうにない。モデル業を学生の頃からやっている人だから、そういう付き合いは多いようだ。



まぁ、仕方がない。そういうこともあるだろう。モデルをやっているような美人とデートができただけでも人生にはプラスになったはずだ。

また明日から頑張ろう。

2009年5月2日土曜日

特定監査役

アクセス解析で過去4ヶ月分の最も検索されたキーワードを調べたところ…なぜか知らないが「特定監査役」ということが判明した。

というわけで、今回はこの「特定監査役」についてまとめたいと思う。

まず、会社計算規則130条(条文更新しました)に特定監査役というワードが出てくるが、これは第4編 第2章 会計監査人設置会社以外の株式会社のおける監査 ということなのでパス。

(会計監査報告の通知期限等)
会社計算規則158条
会計監査人は、次の号に掲げる会計監査報告の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定監査役及び特定取締役に対し、当該会計監査報告の内容を通知しなければばらない。
一 ・・・


…と、ここで特定監査役のいうワードが再び省令の中から出てくる。つまり、会計監査人から会計監査報告を受ける監査役ということだ。更に読み進めると

第5項 第1項及び第2項に規定する「特定監査役」とは、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者とする(以下この章において同じ。)

とあって、その後に監査役設置会社と監査役会設置会社についての記載があり、ここでは監査役会設置会社について書くと

第2号 監査役会設置会社 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ 監査役会が第1項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査役を定めた場合 当該通知を受ける監査役として定められた監査役
ロ イに掲げる場合以外の場合 全ての監査役


つまり、会計監査報告の内容の通知を受ける監査役を定めた場合は、その監査役が特定監査役となるが、特に定めなければ全員が特定監査役となり、監査役全員が会計監査人から会計監査報告の内容の通知を受けるということである(たぶん)。

特定監査役を定める場合は監査役会の決議が必要なのかというと、定め方については、特に制限がないので、必ずしも監査役会で定める必要はない、と葉玉先生のブログに書いてあった。