上記のタイトルのレポートを読んだ。やや内容が古かったが、サクッと読めたので以下に気になった部分をメモ。
・会社法では書面性の要求を色々な部分で排除しているが、これは株主提案権の行使にも当てはまる(旧商法では要求されていた)。しかし、この排除は強制的に要求されているものではないので、株式取扱規程等で書面性を要求することは可能である。ただし、株主取扱規程に関する定款授権規定の変更には、機関投資家が反対しているので株主構成によっては注意が必要。
・旧商法で定められていた株主提案の字数制限は会社法では撤廃され、任意に字数制限をすることができるようになっている。しかし、400字以下に制限すると問題になる可能性がある。
・株主総会の運営上、大株主から包括委任状をもらうことがあるが、これには委任状勧誘規制は受けない。なぜなら、委任状勧誘規制には適用除外があり、勧誘を行う主体が発行会社でもなく、その役員でもなく、かつ被勧誘者が10人未満の場合は適用除外と定められているから。つまり、大株主の包括委任状は、大株主が自発的に持ってきたとか、会社の役員ではない従業員が勧誘を行ったということになっている。この点に注意。
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