今日は、子会社の株主総会に係る議事録等のチェックをしたのだが、これが意外に難しい。というのも、僕が普段の業務で関わっている会社法は上場している会社の部分なので、それ以外の会社の議事録を会社法に従って見るのは、普段とは別の知識が必要なのだ。
で、どこで詰まったのかというと・・・現在「ポケット六法」を見ても思い出せないので(笑)また明日会社で調べ直すことにしよう。
今日は仕事帰りに勉強会に参加して、心底疲れた。寝る。
■今日のトレーニング
腕立て100回、足あげ腹筋50回、体重64.0kg たったこれだけでも相当疲れた。明日はランニングしたい。
<追記>
思い出した。詰まったのは、監査役の監査権限を会計監査に限定している場合の監査報告書の書き方で、注意点は「会社法施行規則第129条第2項」だ。
2 前項の規定にかかわらず、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社の監査役は、前項各号に掲げる事項に代えて、事業報告を監査する権限がないことを明らかにした監査報告を作成しなければならない。
というわけで、監査報告書には「当会社の監査役は、監査の範囲が会計に関するものに限定されているため、事業報告を監査する権限を有しておりません」といった一文を入れる必要がある。結構盲点になっている条文だと思った。
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